業務提供誘引販売取引を行うときに守らなければいけないルール
1、業務提供誘引販売取引を行なう者は、契約の勧誘をするため、契約の解除を妨げるために、重要事項について、ウソを言ったり、わざと事実を言わないようなことはしてはいけない 重要事項とは 商品名・品質、特定負担、契約の解除、業務提供利益など 2、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、消費者を威迫して困惑させてはいけない 声を荒げたり、入れ墨をちらつかせたりして、消費者に迷惑をかけたり、不安感を与えるなということです。 3、連鎖販売取引についての広告をするときは一定の事項を表示すること 表示しなければいけない事項 商品の種類、特定負担、提供・あっせんする業務について広告するときは、その業務の提供条件、責任者名など 4、誇大広告(著しく事実と違う表示、著しく優良・有利であると誤認させるような表示)の禁止 根拠がないのに、「誰でも簡単に、月々30万円の収入が得られます」といった広告表示をしてはいけません。 5、請求・承諾なしで、電子メール広告を送るときは、業者のメールアドレス、請求・承諾のない広告であること、電子メール広告の提供を希望しない意思通知の方法を表示しなければいけません 責任者のメールアドレス、請求・承諾のない広告であることの表示がない場合は刑事罰の対象となります。 6、広告提供拒否の通知をした人へのメール広告再送信禁止 7、契約の締結をする前・した後は、法律で定められた書面を消費者に交付すること 都合のいいことばかり言って、取引内容について書かれた書面を渡さないような業者とは付き合わない方がよいでしょう。また、書面を貰ったけれど、内容がよくわからないような書面だった場合は要注意です。 8、契約による債務、契約の解除によって生じる債務の履行を拒否したり、不当に遅らせてはいけません 商品の引渡しやクーリングオフによる代金の返金などを、拒んだり、不当に遅らせてはいけないということです。 9、勧誘する際、「3ヶ月で30万円ぐらいの収入は間違いありません」などといった断定的判断を提供してはいけない こういったことを売りにしている業者って多いですよね・・・ 10、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、迷惑を覚えさせるような方法を使ってはいけない 長時間の勧誘や夜遅くの勧誘をしてはいけません。 11、未成年者、その他の者の判断力不足につけこみ、契約を締結させてはいけない 12、契約を締結する際に、契約書面に年齢・職業などについてウソの記載をさせてはいけない クレジットに審査を通すために、未成年者に20歳以上の年齢を記載させるようなことはしてはいけません。 1〜12について違反すれば、行政規制の対象となることがあります。 1〜5、7について違反すれば、刑事罰の対象となります。 主務大臣は、1〜12の違反があった場合において、取引の公正、消費者の利益が害される恐れがあると認めるときは、必要な措置をとるべきことを指示することができます。この指示に違反したときは刑事罰の対象となります。 |
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