業務提供誘引販売取引って何?
※解りやすく書くことを優先していますので、厳密に言うと、正確性を欠く部分もあるので注意してください。
内職商法(在宅ワーク商法)やモニター商法が該当します。具体的には以下の要件(1,2、3)を満たしているものが該当します。
1、業者が物品の販売・そのあっせん(紹介)、役務提供・そのあっせんを行うものであること
2、業務提供利益を得られるといって、消費者を勧誘し、物品の販売・そのあっせん、役務提供・そのあっせんの取引きをすること
業務提供利益とは
取引きした業者が、自ら提供、または、紹介した業務を、その取引きで購入した商品・役務を利用し、行うことによって得られる利益のことです。
例
内職商法
パソコンやソフトを購入し、講座を受講後、ホームページ作成業務などを提供・紹介してもらう。
チラシを購入し、配り、そこから売り上げがあった場合は、何パーセントかを貰える。
など
モニター商法
浄水器を購入し、その感想などを提出すれば、モニター料が貰える。
着物を購入すると、展示販売会でアルバイトできる。
など
資格商法
講座を受講し、資格を取ると、仕事を提供・紹介してもらえる。
など
3、特定負担を伴っていること
特定負担とは
取引きに伴い、消費者が負う、あらゆる金銭的な負担のこと
商品の代金、入会金、取引料、登録料など
業務提供誘引販売取引を行うときは、法令で守らなければいけないルールが決められています。ルール違反の業者とは契約しないほうがいいでしょう。
関連リンク
内職商法業者名鑑
内職商法(在宅ワーク商法)やモニター商法が該当します。具体的には以下の要件(1,2、3)を満たしているものが該当します。
1、業者が物品の販売・そのあっせん(紹介)、役務提供・そのあっせんを行うものであること
2、業務提供利益を得られるといって、消費者を勧誘し、物品の販売・そのあっせん、役務提供・そのあっせんの取引きをすること
業務提供利益とは
取引きした業者が、自ら提供、または、紹介した業務を、その取引きで購入した商品・役務を利用し、行うことによって得られる利益のことです。
例
内職商法
パソコンやソフトを購入し、講座を受講後、ホームページ作成業務などを提供・紹介してもらう。
チラシを購入し、配り、そこから売り上げがあった場合は、何パーセントかを貰える。
など
モニター商法
浄水器を購入し、その感想などを提出すれば、モニター料が貰える。
着物を購入すると、展示販売会でアルバイトできる。
など
資格商法
講座を受講し、資格を取ると、仕事を提供・紹介してもらえる。
など
3、特定負担を伴っていること
特定負担とは
取引きに伴い、消費者が負う、あらゆる金銭的な負担のこと
商品の代金、入会金、取引料、登録料など
業務提供誘引販売取引を行うときは、法令で守らなければいけないルールが決められています。ルール違反の業者とは契約しないほうがいいでしょう。
関連リンク
内職商法業者名鑑
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
業務提供誘引販売取引はクーリングオフ可能です(無店舗個人に限る)。ただし、契約書面を受け取った日から起算して、20日を経過するとクーリングオフできなくなります。
受け取った日から20日経過していなければ、原則として、いつでもクーリングオフできるというように考えることができます。もし、法律で定められた要件を満たした書面をもらっていないようなら、契約してから20日を過ぎてもクーリングオフ可能な状態が続くことになると考えられます。
クーリングオフ妨害を受けた場合のクーリングオフ期間の延長
業者の不実告知や威迫行為により、消費者が、誤認・困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフ妨害を行った業者が、消費者に対し、あらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡した日から20日を経過するまでの間ならクーリングオフすることができます
つまり、クーリングオフ妨害により、クーリングオフしなかった場合、業者からあらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡されない限りは、ずっとクーリングオフが出来るということになります。
不実告知とは
「クーリングオフはできません」などとウソをいうこと
威迫行為とは
「クーリングオフするとブラックリストに載せる」などと言って、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させること
誤認とは
ウソを本当だと信じてしまうこと
クーリングオフ妨害を受けた場合の被害救済がこれまでより容易になったといえるかもしれませんが、クーリングオフ妨害があったことを証明する必要があります(業者は、クーリングオフ妨害を行ったことを認めない可能性が高いと思われます)。
このルールをうまく活用できるかどうかは、いかにクーリングオフ妨害の存在があったことを証明できるかにかかっていると思われます。
つまり、クーリングオフ妨害により、クーリングオフしなかった場合、業者からあらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡されない限りは、ずっとクーリングオフが出来るということになります。
不実告知とは
「クーリングオフはできません」などとウソをいうこと
威迫行為とは
「クーリングオフするとブラックリストに載せる」などと言って、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させること
誤認とは
ウソを本当だと信じてしまうこと
クーリングオフ妨害を受けた場合の被害救済がこれまでより容易になったといえるかもしれませんが、クーリングオフ妨害があったことを証明する必要があります(業者は、クーリングオフ妨害を行ったことを認めない可能性が高いと思われます)。
このルールをうまく活用できるかどうかは、いかにクーリングオフ妨害の存在があったことを証明できるかにかかっていると思われます。
連鎖販売取引の中途解約・返品ルール
中途解約ルール
連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間が過ぎていても、いつでも連鎖販売契約を将来に向かって解約すること(組織から脱会すること)が可能です。
解約の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。
商品が引き渡されていない・役務が提供されていない場合
契約の締結・履行のために通常要する費用+それに対する法定利率(年6%)による遅延損害金
商品が引き渡されていた場合
以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金
ア、契約の締結・履行のために通常要する費用
イ、引き渡された商品(後述の返品ルールにより返品されなかったものに限ります)の販売価格に相当する金額
ウ、後述の返品ルールにより返品された商品に関わる特定利益その他の金品
役務が提供されていた場合
以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金
ア、契約の締結・履行のために通常要する費用
イ、提供された役務の対価に相当する金額
返品ルール
中途解約ルールにより解約した場合、解約するまでに締結した商品販売契約についても以下のすべての要件を満たしている場合は、解約し、返品できます。
ア、連鎖販売組織に加入した日から1年経過していないこと
イ、引渡しを受けた日から90日経過していない商品であること
ウ、商品を再販売していないこと
エ、商品を使用・消費していないこと(業者が使わせたり、消費させた場合は除きます)
オ、消費者自身の責任で、商品を火事などでなくしたり、壊したりしていないこと
返品の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。
商品が返品された場合、まだ商品が引き渡されていない場合
商品の販売価格の10分の1に相当する金額
商品が返品されない場合
商品の販売価格に相当する金額
連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間が過ぎていても、いつでも連鎖販売契約を将来に向かって解約すること(組織から脱会すること)が可能です。
解約の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。
商品が引き渡されていない・役務が提供されていない場合
契約の締結・履行のために通常要する費用+それに対する法定利率(年6%)による遅延損害金
商品が引き渡されていた場合
以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金
ア、契約の締結・履行のために通常要する費用
イ、引き渡された商品(後述の返品ルールにより返品されなかったものに限ります)の販売価格に相当する金額
ウ、後述の返品ルールにより返品された商品に関わる特定利益その他の金品
役務が提供されていた場合
以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金
ア、契約の締結・履行のために通常要する費用
イ、提供された役務の対価に相当する金額
返品ルール
中途解約ルールにより解約した場合、解約するまでに締結した商品販売契約についても以下のすべての要件を満たしている場合は、解約し、返品できます。
ア、連鎖販売組織に加入した日から1年経過していないこと
イ、引渡しを受けた日から90日経過していない商品であること
ウ、商品を再販売していないこと
エ、商品を使用・消費していないこと(業者が使わせたり、消費させた場合は除きます)
オ、消費者自身の責任で、商品を火事などでなくしたり、壊したりしていないこと
返品の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。
商品が返品された場合、まだ商品が引き渡されていない場合
商品の販売価格の10分の1に相当する金額
商品が返品されない場合
商品の販売価格に相当する金額