1、業者は、訪問販売をしようとするときは、事業者名、商品名・種類などを明示しなければいけません
要するに、販売目的を隠して、勧誘を始めるなということです。
2、契約の申し込みを受けたとき、契約を締結したときは、法律で定められた書面を消費者に交付すること
3、契約の勧誘をするため、契約の撤回・解除を妨げるために、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項について、ウソを言ってはいけない
「アルミ鍋は有害ですから、ステンレス製に替えたほうがいいですよ」「もう、使ってしまっているので、クーリングオフできません」などのウソが該当します。
4、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、消費者を威迫して困惑させてはいけない
声を荒げたり、入れ墨をちらつかせたりして、消費者に迷惑をかけたり、不安感を与えるなということです。
5、契約による債務、契約の解除によって生じる債務の履行を拒否したり、不当に遅らせてはいけません
商品の引渡しやクーリングオフによる代金の返金などを、拒んだり、不当に遅らせてはいけないということです。
6、契約の勧誘をするため、契約の撤回・解除を妨げるために、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項について、わざと事実を言わないようなことはしてはいけない
学習教材の勧誘のときに、年齢や学歴などの受験資格制限があることをわざと言わない、といったようなことをするなということです。
7、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、迷惑を覚えさせるような方法を使ってはいけない
長時間の勧誘や夜遅くの勧誘をしてはいけません。
8、老人その他の者の判断力不足につけこみ、契約を締結させてはいけない
老人性痴呆症により判断力が低下している人を勧誘して、契約を締結させてはいけません。
9、契約を締結する際に、契約書面に年齢・職業などについてウソの記載をさせてはいけない
クレジットに審査を通すために、未成年者に20歳以上の年齢を記載させるようなことはしてはいけません。
10、勧誘するために、道路その他の公共の場所で、消費者の進路に立ちふさがったり、つきまとってはいけない
11、政令指定消耗品のクーリングオフを妨げるために、消費者に商品を使わせたりしてはいけない
販売員は契約したその場で、消費者に商品を開封して使ってみるようにそそのかしてはいけません。
1〜11について違反すれば、行政規制の対象となります。
2〜4について違反すれば、刑事罰の対象となります。
主務大臣は、1〜11の違反があった場合において、取引の公正、消費者の利益が害される恐れがあると認めるときは必要な措置をとるべきことを指示することができます。この指示に違反したときは刑事罰の対象となります。
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