事業者は、契約の申し込みを受けたとき・契約締結をしたときに、消費者に以下の事項を記載した書面を交付しなければいけません。
1、商品の販売価格
2、支払いの時期・方法
3、商品の引渡し時期
4、クーリングオフについて 赤枠の中に赤字で記載しなければいけない
商品の場合は以下の内容を記載する必要あり
●書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により契約の申込みの撤回、契約の解除を行なうことができること。
●契約の申込みの撤回・契約の解除は書面を発したときにその効力を生ずること
●契約の申込みの撤回・契約の解除があったときは、業者は撤回・解除に伴う損害賠償・違約金を請求できないこと
●撤回・解除の前に商品の引渡しが行なわれているときは、引き取り費用は業者の負担となること
●撤回・解除の前に、商品の代金が支払われているときは、すみやかに返金すること
5、事業者名等
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
6、担当者名
7、申込書面の場合は申込日、契約書面の場合は契約日
8、商品名、商品の商標又は製造者名
9、型式・種類
10、数量
特約を定めているときは記載しなければいけない事項
11、瑕疵担保責任
12、契約解除事項
13、その他特約
日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。
書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
書面が交付されていない、交付されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていないと考えられます。
クーリングオフ期間が始まっていないからといって、消費者がわざとクーリングオフを遅らせるようなことをしてはいけません。
書面が交付されたということを証明する義務は事業者側にあります。
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