事業者は、契約の申し込みを受けたとき・契約締結をしたときに、消費者に以下の事項を記載した書面を交付しなければいけません。
1、事業者名等
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
契約書面に記載がない場合、パンフレットや名刺をもらっていても不備を補完したことにはならないと考えられる。
法人登記していないのに、株式会社・有限会社と表示されている場合は虚偽記載となる。
2、担当者名
3、商品名、商品の商標または製造者名
商品名は、業者が命名した固有名詞
4、型式・種類
5、数量
複数の商品・権利・役務を組み合わせて販売するときはそれぞれの数量を記載する必要あり。例えば、資格講座と教材のセット販売の場合、「教材一式」ではだめで、それぞれの品目ごとに数量を記載しなくてはいけない。
6、販売価格
複数の商品・権利・役務を組み合わせて販売するときはそれぞれの代金の内訳を記載する必要あり。
7、支払時期・方法 現金取引のときは必要なし
8、商品の引渡し時期 現金取引のときは必要なし
引渡しが複数回になる場合は、回数・時期を具体的に記載する必要あり。
9、クーリングオフについて 赤枠の中に赤字で記載しなければいけない
商品の場合は以下の内容を記載する必要あり
●書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により契約の申込みの撤回、契約の解除を行なうことができること。
●契約の申込みの撤回・契約の解除は書面を発したときにその効力を生ずること
●契約の申込みの撤回・契約の解除があったときは、業者は撤回・解除に伴う損害賠償・違約金を請求できないこと
●撤回・解除の前に商品の引渡しが行なわれているときは、引き取り費用は業者の負担となること
●撤回・解除の前に、商品の代金が支払われているときは、すみやかに返金すること
10、契約申込み日または締結日
特約を定めているときは記載しなければいけない事項
11、瑕疵担保責任
12、契約解除時効
13、その他特約
日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。
書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
書面が交付されていない、交付されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていないと考えられます。
クーリングオフ期間が始まっていないからといって、消費者がわざとクーリングオフを遅らせるようなことをしてはいけません。
書面が交付されたということを証明する義務は事業者側にあります。
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