事業者は、契約を締結したときから遅滞なく(遅くとも2〜3日以内)に契約書面を交付しなければいけません。
1、事業者の名称など
2、役務の内容
3、関連商品
4、代金の額
5、支払時期・方法
6、役務提供期間
7、クーリングオフについて
8、中途解約権
9、抗弁の接続
10、前払取引 権利の販売契約のときは必要なし
11、特約があるときはその内容
12、契約担当者
13、契約年月日
14、関連商品の事業者名など
日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。
書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
クーリングオフについては、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
書面が交付されていない、交付されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていないと考えられます。
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