クーリングオフの達人

特定継続的役務提供の契約書面

 事業者は、契約を締結したときから遅滞なく(遅くとも2〜3日以内)に契約書面を交付しなければいけません。

1、事業者の名称など

2、役務の内容

3、関連商品

4、代金の額

5、支払時期・方法

6、役務提供期間

7、クーリングオフについて

8、中途解約権

9、抗弁の接続

10、前払取引  権利の販売契約のときは必要なし

11、特約があるときはその内容

12、契約担当者

13、契約年月日

14、関連商品の事業者名など

 日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。

 書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中赤字で記載されていなければいけません。

 クーリングオフについては赤枠の中赤字で記載されていなければいけません。
 
 書面が交付されていない、交付されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていない
と考えられます。

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