連鎖販売業者は、連鎖販売取引について、契約を締結したときは、遅滞なく(遅くとも2〜3日以内に)契約書面を交付する必要があります。
1、商品などの種類・性能・品質について、権利・役務の種類・内容について
2、商品の再販売・受託販売・販売のあっせん、役務の提供・あっせんについての条件
3、特定負担について
4、契約解除(クーリングオフも含む)について
5、連鎖販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名
6、契約年月日
7、商標・商号その他の特定の表示について
8、特定利益について
9、特定負担以外の負担について定めがあるときは、その内容
10、法34条に規定されている禁止事項
日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。
書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
クーリングオフについては、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
書面を渡されていない、渡されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていないと考えられます。
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