クーリングオフの達人

契約書面

 連鎖販売業者は、連鎖販売取引について、契約を締結したときは、遅滞なく(遅くとも2〜3日以内に)契約書面を交付する必要があります。

1、商品などの種類・性能・品質について、権利・役務の種類・内容について

2、商品の再販売・受託販売・販売のあっせん、役務の提供・あっせんについての条件

3、特定負担について

4、契約解除(クーリングオフも含む)について

5、連鎖販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名

6、契約年月日

7、商標・商号その他の特定の表示について

8、特定利益について

9、特定負担以外の負担について定めがあるときは、その内容

10、法34条に規定されている禁止事項


 日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。

 書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中赤字で記載されていなければいけません。

 クーリングオフについては赤枠の中赤字で記載されていなければいけません。
 
 書面を渡されていない、渡されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていない
と考えられます。

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