結婚のためローンを組んだけれど期待はずれで後悔していませんか?
お金を取り戻し、ローンの支払を止める方法 ここにあります
はじめまして。行政書士の齋藤聡です。悪徳商法に関する業務を主に取り扱い、悪徳商法に関する相談は年間1000件以上受けています。結婚相手紹介サービスやそれに付随する宝石類の契約などに関する相談も寄せられています。
今ここを読まれているということは、おそらくアナタは高額な結婚相手紹介サービスの契約をし、やめることを考えているのではないかと思います。必ず結婚できると言われたのに成果が出ない、毎月○人紹介すると言われたのに約束が守られない そんなことがあり契約したことを後悔していませんか?
契約してすぐであれば、クーリングオフにより解決することが可能ですが、時間が経ってしまった場合、もうクーリングオフできないからと諦め、ローンを支払い続けている方もいるようです。
しかし、実際には契約から時間が経っていても残ったローンの支払いを止められたり、お金を取り戻せるケースがたくさんあります。サービスに付随して購入した宝石類などの契約についても同様です。
時間が経っていても、勧誘などに問題があれば契約をやめられる可能性があります。また結婚相手紹介サービス(期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超えるもの)には中途解約制度も設けられていますから、サービスの期間がまだたくさん残っているような方は救済も比較的容易ではないかと思います。
クーリングオフ期間が過ぎていても解決した事例をたくさん見てきた私からしますと時間が経っているというだけで、諦めてしまうのは非常にもったいないことであると思います。無駄だと思うサービスにお金と時間を掛けるのであれば、解約に向けて行動し、無駄なお金を払わないようにし、お金をもっと有意義なことに使って頂きたいと思っています。
もし、このサイトを見て、自分も諦めずに行動してみようと思われたのなら無料メール相談をご利用ください。相談した結果、残念ながら解決の可能性がなかったとしても初回なら無料ですからご安心ください。解決の可能性がないか知るためにメール相談をご活用ください。
また、クーリングオフ期間経過後だけでなく、契約してから間もないクーリングオフ期間内のご相談ももちろん受け付けております。クーリングオフ期間内であっても、対処を誤れば解決しなくなる可能性もありますので、万が一を防ぐためにご利用ください。