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胎内市内の農地に関する手続きならおまかせください

 農地は法律により、たとえ自分名義の土地であっても売ったり、農地に建物を立てたりすることが自由にできないようになっています。これらのことをしたい場合は、農地法に基づいた手続きをする必要があります。

 齋藤行政書士事務所では、農業委員会との事前の協議から許可申請書類の作成・提出まで迅速に代行いたします。必要に応じて所有権の移転登記や分筆登記も司法書士・土地家屋調査士と連携してワンストップで行っております。

・農地の手続きが必要だけどよくわからないから誰かに頼みたい
・平日は忙しくて農業委員会まで行く時間がないので代わりにやってもらいたい

 など、農地に関する手続きについてサポートを受けたいという方はぜひ一度斉藤行政書士事務所にご連絡ください。

お問い合わせ先 土日祝日対応です
TEL 0254-43-2928 (8~20時)
携帯 080-2021-3571(夜でもOK)
メール saito-akira@msj.biglobe.ne.jp

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