農地に関する手続きについて
農地は、農地法という法律により自由に売り買いしたり、農地に建物を建てたりといったことができないようになっています。
農地の売り買いをしたり、農地に建物を建てたりする場合は、事前に許可又は届出が必要になります(市街化区域内の農地であれば届出で良いのですが、2013年12月現在、胎内市では市街化区域は未設定です)。
このような場合に許可が必要です
1,農地の売買、貸し借り、交換、贈与(3条許可)
許可の前提として、耕作を目的としたものではないとだめです。ですからただ漠然と農地を取得したいということでは許可が出ません。将来家を建てるために農地だけでとりあえず買っておくか というようなことはできません。
農地を取得などしようとする者かその世帯員が農業経営に必要な農作業に従事している必要がありますし、権利取得後の経営面積が原則50アール(5000㎡)以上ないとだめです。
2,自分が所有する農地に家を建てるなど、農地を転用する場合(4条許可)
3,他人が所有する農地を買ったり、借りたりなどした上で家を建てるなど、農地を転用する場合(5条許可)
2,3は自分の土地を転用するのか、(申請時は)他人の土地に転用するのかどうかの違いです。
どちらも具体的な計画ができていないと許可は出ないと思ってください。漠然と将来家を建てたいから、計画も何もできていないけど許可を取りたいというのでは許可はおりないでしょうし、許可が出てからも計画の内容を変更すると別途手続きが必要になる可能性があるので、きちんと計画を固めてから申請がよいかと思います。
また、許可が出たとして、実際にその土地に計画通りの建物を建てられるのか、胎内市であれば市役所2Fの都市計画課係に事前に確認しておきます。
農地によっては申請しても原則許可が出ない農地というものがあります。農業振興地域内にある農用地の場合は、農地転用許可申請の前に農振除外という手続きが必要になります。この手続は非常に時間がかかります。申請してから許可が出るまで1年以上掛かることもあります。農振除外が必要な農地かは胎内市であれば市役所2Fの農政係にて確認できます。
個人の住宅建築に関しての相談をよくお受けしますが、住宅の場合、一般住宅の場合、転用が認められる面積は500㎡、農家住宅の場合は1000㎡が目安です。転用する農地の面積が大きい場合は、分筆した上で農地転用許可申請を行います。
農地の売り買いをしたり、農地に建物を建てたりする場合は、事前に許可又は届出が必要になります(市街化区域内の農地であれば届出で良いのですが、2013年12月現在、胎内市では市街化区域は未設定です)。
このような場合に許可が必要です
1,農地の売買、貸し借り、交換、贈与(3条許可)
許可の前提として、耕作を目的としたものではないとだめです。ですからただ漠然と農地を取得したいということでは許可が出ません。将来家を建てるために農地だけでとりあえず買っておくか というようなことはできません。
農地を取得などしようとする者かその世帯員が農業経営に必要な農作業に従事している必要がありますし、権利取得後の経営面積が原則50アール(5000㎡)以上ないとだめです。
2,自分が所有する農地に家を建てるなど、農地を転用する場合(4条許可)
3,他人が所有する農地を買ったり、借りたりなどした上で家を建てるなど、農地を転用する場合(5条許可)
2,3は自分の土地を転用するのか、(申請時は)他人の土地に転用するのかどうかの違いです。
どちらも具体的な計画ができていないと許可は出ないと思ってください。漠然と将来家を建てたいから、計画も何もできていないけど許可を取りたいというのでは許可はおりないでしょうし、許可が出てからも計画の内容を変更すると別途手続きが必要になる可能性があるので、きちんと計画を固めてから申請がよいかと思います。
また、許可が出たとして、実際にその土地に計画通りの建物を建てられるのか、胎内市であれば市役所2Fの都市計画課係に事前に確認しておきます。
農地によっては申請しても原則許可が出ない農地というものがあります。農業振興地域内にある農用地の場合は、農地転用許可申請の前に農振除外という手続きが必要になります。この手続は非常に時間がかかります。申請してから許可が出るまで1年以上掛かることもあります。農振除外が必要な農地かは胎内市であれば市役所2Fの農政係にて確認できます。
個人の住宅建築に関しての相談をよくお受けしますが、住宅の場合、一般住宅の場合、転用が認められる面積は500㎡、農家住宅の場合は1000㎡が目安です。転用する農地の面積が大きい場合は、分筆した上で農地転用許可申請を行います。
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