クーリングオフの達人

連鎖販売取引を行うときに守らなければいけないルール

1、統括者(連鎖販売組織を実質的に統括する者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)は、契約の勧誘をするため、契約の解除を妨げるために、重要事項について、ウソを言ったり、わざと事実を言わないようなことはしてはいけない

重要事項とは
 商品名・品質、特定負担、契約の解除、特定利益など

2、自分より下のランクの人に対して連鎖販売取引を行なおうとする者は、契約の勧誘をするため、契約の解除を妨げるために、重要事項について、ウソを言ったり、わざと事実を言わないようなことはしてはいけない

 ウソを言った場合は、刑事罰の対象となります。

3、重要事項について、ウソを言ったり、わざと事実を言わないようなことをするようそそのかしてはいけない

4、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、消費者を威迫して困惑させてはいけない
 
 声を荒げたり、入れ墨をちらつかせたりして、消費者に迷惑をかけたり、不安感を与えるなということです。

5、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、消費者を威迫して困惑させるようなことをするようそそのかしてはいけない

6、連鎖販売取引についての広告をするときは一定の事項を表示すること


表示しなければいけない事項
 商品の種類、特定負担、特定利益について広告するときはその計算方法、責任者名など

 儲かりますとだけ書いてあって、その根拠が書かれていないときは注意しましょう。

6、誇大広告の禁止

誇大広告に該当する例
●入会金+商品の購入代金が必要なのに、入会金さえ払えば始められます。他の負担は一切ありませんといった広告表示

●根拠がないのに、「誰でも簡単に、月々30万円の収入が得られます」といった広告表示をすること

7、請求・承諾なしで、電子メール広告を送るときは、責任者のメールアドレス、請求・承諾のない広告であること、電子メール広告の提供を希望しない意思通知の方法を表示しなければいけません

 責任者のメールアドレス、請求・承諾のない広告であることの表示がない場合は刑事罰の対象となります。

8、広告提供拒否の通知をした人へのメール広告再送信禁止

9、契約の締結をする前・した後は、法律で定められた書面を消費者に交付すること

 連鎖販売取引をするなとは言いませんが、都合のいいことばかり言って、取引内容について書かれた書面を渡さないような業者とは付き合わない方がよいでしょう。

10、書面の不交付、必要事項不備書面・ウソが書かれた書面を交付するようそそのかしてはいけない

11、勧誘する際、「3ヶ月で30万円ぐらいの収入は間違いありません」などといった断定的判断を提供してはいけない

 こういったことを売りにしている業者って多いですよね・・・

12、契約による債務、契約の解除によって生じる債務の履行を拒否したり、不当に遅らせてはいけません

 商品の引渡しやクーリングオフによる代金の返金などを、拒んだり、不当に遅らせてはいけないということです。

13、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、迷惑を覚えさせるような方法を使ってはいけない

 長時間の勧誘や夜遅くの勧誘をしてはいけません。

14、未成年者その他の者の判断力不足につけこみ、契約を締結させてはいけない

15、契約を締結する際に、契約書面に年齢・職業などについてウソの記載をさせてはいけない

 クレジットに審査を通すために、未成年者に20歳以上の年齢を記載させるようなことはしてはいけません。


1〜15について違反すれば、行政規制の対象となることがあります。

1、2、4、6、7、8、9について違反すれば、刑事罰の対象となります。

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