相手にだまされて契約してしまったときはその契約を取り消すことができます。
詐欺取消しが認められるための要件
1、相手方の詐罔行為により、こちらが錯誤に陥ってしまったこと
2、詐欺が違法であること
3、相手に、「こちらを錯誤に陥らせる」「その錯誤によって意思表示させる」という二つの故意(二段の故意)があること
残念ながら、詐欺の違法性、二段の故意の立証は難しく、詐欺取消しができるケースは限られています。
詐欺取消しが認められた例
●業者のウソの説明により、学習教材の契約をしてしまったケース(ウソの説明以外にも、書面の不交付、教材がメーカーの定めていた価格より著しく高かったこと、販売員は、子供の適正より、親の懐具合で教材の内容を決めていたことなども考慮している)
クーリングオフ・消費者契約法による取消しができるのなら、そちらの方を利用しましょう。
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