消費者契約法とは?
アナタは、消費者契約法という法律を知っていますか?この法律も私たちの強い味方になってくれるんです。
消費者契約法が適用される契約
では、消費者取引とは何かというと、個人(事業のために契約を行うものは除く)と事業者との間で、締結される契約(労働契約は除く)のことです。
特定商取引法に定められたものだけではなく、スーパーで野菜を買っても、当然、消費者契約法の適用を受けます。
こんなときは消費者契約法で取消ができる
以下の場合に消費者契約法で取り消すことができます。
1、消費者が勧誘により誤認に陥って契約したとき
具体的には、
A、契約内容の重要事項について事実と異なることを告げられ(不実の告知)、これを事実と信用し、契約したとき
業者が商品の内容・品質・価格・支払方法などについて事実と違う説明をしたようなときです。
B、将来どうなるかわからないのに、価格・受領金額・その他の事項について断定的な判断を提供され、それを信じて、契約したとき
絶対に・確実に・間違いなく儲かりますよ、などと言われ、契約してしまったときです。
C、消費者を勧誘するとき、消費者の利益になることだけ説明して、不利益なことは故意に(わざと)説明せず、その結果、消費者が、不利益なことはないんだと信じて契約したとき
商品の利点ばかり説明して、デメリットは売るためにわざと説明してくれなかったようなときです。
こういうこと結構ありますよね・・・ 売る方としてはついついやってしまいそうなことばかりですね。
2、消費者が勧誘により困惑に陥って、契約したとき
具体的には、
A、事業者が消費者の自宅・仕事場などで勧誘しているとき、消費者が「帰ってほしい」など退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、退去しないで、勧誘を続けられ、契約したとき
B、事業者が勧誘している場所から、消費者が「もう、帰りたい」など退去する旨の意思を示したにもかかわらず、帰らせてくれず、勧誘を続けられ、契約したとき
退去すべき・する旨の意思は、「契約するつもりはありません」などでもOKです。また、身振りや態度・行動などでもその趣旨がわかればOKです。
取消ができる期間
法律では、追認(取消事由があることを消費者が知ってもなお、その契約を続けることを積極的に認めること)をすることができるときから6ヶ月間、契約締結のときから5年間と定められています。
追認をすることができるときっていつからだよ? という方もいらっしゃるでしょうから、もう少し詳しく説明すると、追認をすることができるときとは、取消しの原因となっている状況がやんだときです。
例えば、
誤認に陥って契約したときは、業者の説明が事実を違い、その説明のせいで誤認に陥っていたことに気づいたときから始まります。ただし、契約してから5年を経過しているときは、もう取消しできません。
困惑に陥って契約したときは、業者が帰ったり、消費者が帰ることができて、自由に行動することができるようになったときから始まります。
法定追認
追認は業者に「契約をこれからも続けます」、「取消しはしません」などと伝えたときだけでなく、次のようなことをしたときにも、追認したことになってしまいます。
A、全部または一部の履行
代金を支払ってしまったときなど
B、履行の請求
商品の引渡し・役務の提供を要求したことなど
C、更改
代金を支払う代わりに、他のもので支払うことを約束したときなど
D、担保の供与
相手のために、抵当権を設定したり、保証人を付けたときなど
E、権利の全部または一部の譲渡
商品を他人にあげたり、売ってしまったときなど
F、強制執行
A・Bには特に注意
消費者契約法による取消の注意点
取消はクーリングオフと違い、相手に意思表示が到達したときに効果が発生します。通知を出すときは、いつ、相手に意思表示が届いたかを証明できるように、配達証明付内容証明郵便を利用した方がよいでしょう。
取消事由の証明は消費者がしなくてはいけない
業者が、素直に応じてくれればよいのですが、「そんな事実はなかった」などといわれ、裁判にまでもつれ込むようなことになったら、こちらが、取消事由があったことを証明しなければいけません。
ですから、業者からもらった説明資料は証拠になるかもしれないので、必ず保管しておくようにしましょう(どちらの言い分が正しいかを決めるのは裁判官ですから証拠がないからといって諦める必要はありませんが、あったほうがより有利なのは言うまでもありません)。
取消し後はどうなる?
取り消した後は、契約がなかった状態に戻す必要があります。つまり、業者は代金を受け取っていれば返し、消費者は商品を受け取っていれば返す必要があります。
ただし、クーリングオフのときは、商品の引き取りは業者の負担でしたが、消費者契約法による取消しのときは、消費者がその費用を負担しなければいけないと考えられます。
商品を使ってしまっているときは?
商品を使用すると、それにより、消費者はいくらか利益を得ます。元に戻さなければいけないのですから、利益分は業者に返さなければいけないことになります。
ただ、元々、業者のせいで契約する羽目になったわけですから、使った分の代金を払わなければいけないのかというと、必ずしもそうではないと思われます。
この部分については結構難しい問題になりそうです。