契約の内容の重要な部分について、錯誤(勘違い)があり、勘違いだとわかれば、普通に考えて契約しないようなときは、その契約は無効となります。ただし、錯誤をしたものに重大な過失があったとき(注意を著しく欠いていたとき)は無効を主張できません。
錯誤無効が認められた例
●海外旅行に安く行ける会員にならないかと勧誘されて契約したが、実際は英会話教材がメインの契約だったケース
●クロレラには薬効があると説明されて、薬効があると誤解して契約してしまったケース(クロレラは健康食品であり、薬効があるという説明はウソ)
●ダイヤの販売で、品質や価値について、事実と異なった説明をされたために、価値があるものと誤解し、契約してしまったケース
●教材セットの販売で、市販されていない教師用指導書に準拠しているとのウソの説明により、教師用指導書と勘違いして契約したケース
クーリングオフ・消費者契約法による取消しができるのなら、そちらの方を利用しましょう。
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