業者は、無店舗個人と業務提供誘引販売取引きの契約をしたときは、遅滞なく(遅くとも2〜3日以内)、以下の事項を記載した契約書面を交付しなければいけません。
1、商品などの種類・性能・品質について、権利・役務の種類・内容について
2、商品・役務を利用する業務やあっせんの条件について
3、特定負担について
4、契約の解除(クーリングオフについても含む)について
5、業務提供誘引販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名
6、契約締結担当者名
7、契約年月日
8、商品名・商品の商標又は製造者名
9、特定負担以外の負担があればその内容
10、割賦販売法30条の4による抗弁の対抗ができること
日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。
書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
クーリングオフについては、赤枠の中に赤字で記載されていなければいけません。
書面が交付されていない、交付されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていないと考えられます。
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