クーリングオフの達人

業務提供誘引販売取引の契約書面

 業者は、無店舗個人と業務提供誘引販売取引きの契約をしたときは、遅滞なく(遅くとも2〜3日以内)、以下の事項を記載した契約書面を交付しなければいけません。

1、商品などの種類・性能・品質について、権利・役務の種類・内容について

2、商品・役務を利用する業務やあっせんの条件について

3、特定負担について

4、契約の解除(クーリングオフについても含む)について

5、業務提供誘引販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者氏名

6、契約締結担当者名

7、契約年月日

8、商品名・商品の商標又は製造者名

9、特定負担以外の負担があればその内容

10、割賦販売法30条の4による抗弁の対抗ができること

 日本工業規格(JIS)Z8305に規定する8ポイント以上の大きさで記載されていなければいけません。

 書面の中には「書面の内容を十分に読むべき」といった旨が、赤枠の中赤字で記載されていなければいけません。

 クーリングオフについては赤枠の中赤字で記載されていなければいけません。
 
 書面が交付されていない、交付されていても上記の事項が抜けているようなときは、クーリングオフ期間は始まっていない
と考えられます。

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