「高額なリフォーム工事契約−四都県で初の同時行政処分」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/02/20f2a100.htm
平成17年2月、住宅リフォーム工事業者 株式会社新日本住宅管理サービス(代表取締役 成實 剛 本店 神奈川県厚木市南町13−19号 聖マンション1F)が、四都県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)から行政処分を受けました。四都県が同一事業者に、同時に行政処分を行うのは初めてのことなのだそうです。これから同時処分を受ける業者が増えてくるかもしれません。アノ業者も四都県で同時に処分してもらいたいものです。
株式会社新日本住宅管理サービスは、テレビアンテナの格安撤去をエサにし、リフォーム工事契約締結目的を隠して訪問。
テレビアンテナ撤去の際に屋根を点検し、屋根が壊れている などとウソを言って、屋根の補修工事などの契約をすすめていた模様です。
一度、契約した消費者に対しては、最初の契約から数ヶ月後に、屋根の再点検と言って、訪問し、その際に、屋根裏や床下の点検もすすめ、点検後、屋根裏補強工事や床下補修工事などの契約をさせていたようです。
被害者の平均年齢が66歳とのことで、主に高齢者が狙われていたようです。家族に、一人ぐらしの高齢者がいる方は、アナタが知らないうちに家族が被害にあっていないか確認しておく方がよいかもしれません。
■被害にあった場合の対処法
まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。東京都のページを読めば、どういった行為が問題なのかがわかると思います。
問題点があった場合は、それを理由にして、解約を書面で申し出ましょう。法的な根拠も付け加えておくとよいと思います。
法的な根拠としては例えば、契約したくない旨を何度も伝えたのに、帰らず、仕方なく契約してしまったような場合は、消費者契約法の取消の対象になると思います。
また、クーリングオフについて書かれていない書面が渡されていたようなので、クーリングオフが認められる可能性があるケースもあるかもしれません。
相談を希望される方は、悪徳商法無料メール相談をご利用下さい。勧誘の問題点や書面に書くべき点などについてアドバイスいたします。
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