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内職商法 あなたが契約した業者は
ルールを守っていますか?

ルールを守っていない場合はクーリングオフができる可能性があります。
諦める前にお読みください。

齋藤行政書士事務所は内職商法の解約に
特に力を入れています。
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 特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する場合、業者は以下の2種類の書面を渡すことを法律で義務付けられています。

概要書面の交付
業者は特定負担についての契約を「締結するまで」に概要について記載した書面を渡さなくてはいけません。(特定商取引法55条1項)

1、業者名など
2、商品の性能・種類など
3、商品名
4、商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項
5、特定負担の内容
6、契約の解除(クーリングオフなど)について
7、仕事がないような場合はクレジット会社に対し支払を拒めること

契約書面の交付
業者は契約を「締結した場合」はその後2〜3日以内に契約内容を明らかにした書面を渡さなくてはいけません。(特定商取引法55条2項)
なお、クーリングオフ期間は55条2項の書面を渡された日から20日間です。

1、業者名など
2、商品の性能・種類など
3、商品名など
4、商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項
5、特定負担の内容
6、契約の解除(クーリングオフ)について
7、仕事がないような場合はクレジット会社に対し支払を拒めること
8、契約締結担当者名
9、契約年月日
10、特定負担以外の義務の定め

55条の2項の書面が渡されていなかったり、記載事項に不備がある場合はクーリングオフできる可能性があります

クーリングオフが可能と考えられる例
●クーリングオフ期間が8日と記載されている(以前は多かったのですが最近は20日と記載されていることがほとんどです)
●業務のことについて記載されていない

概要書面が契約書面の記載事項を満たしている場合、
概要書面は契約書面として認められるか?

 通達では「55条2項に規定する書面は、契約締結後、遅滞なく交付する義務があるが、勧誘の際に交付した書面、すなわち55条1項の書面として交付した書面等は、たとえ本項の必要的記載事項の記載があったとしても、本項の書面の交付とみなされない。本項の書面の交付は、契約内容を明らかにし、後日契約内容を巡るトラブルが生じることを防止するという趣旨に加えて、58条第1項の規定(クーリングオフについての規定のこと)を前提に、既に契約をした者にその契約についての熟慮を促すという目的をもつものであるから、前項の書面をもって本項の書面に代えることは許されない。」とあります。

 つまり、概要書面が契約書面の記載事項を満たしているとしても、契約書面が渡されていなければクーリングオフ可能と考えられます。また、契約書面の不備を概要書面では補えないと考えられます。


概要書面と契約書面の同時交付
 現実では電話で勧誘した後に概要書面と契約書面を同時に郵送し、契約書に署名捺印、返送を要求する場合があります。法律では概要書面と契約書面は渡す時期が異なっているのですから、同時に渡すということはどちらかの交付時期に違反していると考えられます。また、渡されたのが契約締結前なら55条2項の書面はまだ渡されていないと考えることもできるのでクーリングオフが認められる可能性もあります

 同時に渡すような業者は法律を守っていない業者ということですから契約するのはやめておいたほうがよいのではないでしょうか。

経済産業省に聞いてみた
私「通達では概要書面に55条2項の必要的記載事項があったとしても55条2項の書面とは認められないことになっているが、契約を締結する前に概要書面とは別に契約内容を明らかにした書面を一緒に渡した場合、55条2項の書面を渡したと認められるのか?」

経「契約締結後に渡さなくては55条2項の書面とは認められない」

 私は契約前に同時に渡された場合はクーリングオフを主張してよいと思います。


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