平成19年10月、サンヨーメガがビジネスを別会社へと移行させました。新会社では、ネットでの集客活動ができなくなりました(とは言え、サンヨーメガも元々メディアを通じた広告は禁止してましたけど)。今までネットで集客活動していた人はリアルでの集客活動をするしかありません。リアルでがんばる人もいるでしょうが、急にネットがダメということになり途方にくれる人もいそうです。
ここでちょっと齋藤聡の予言===========
上に住むネズミたちは新天地を求めて旅立つだろう。
それについていくネズミたちの多くは、再度大きな傷を
負うであろう。
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私は、今回の移行は、サンヨーメガという名前が悪い意味でだいぶ広まってきたし、行政処分を受けて、身動きが取れなくなる前に、別会社にビジネスを移して、出直しを計ろうということで行われたのではないかと考えています。
平成19年11月、ついにサンヨーメガに行政処分が下りました。会員の圧倒的多数が赤字であることが明らかになっています。
今回、特に不満を感じているのは、やはりネットでの活動をメインに行っていた契約者ではないでしょうか。「ネットだから在宅でできるということで始めたのに急にネットでの活動はできなくなった。これじゃローンばかり残る・・・」そんな人もいるのではないでしょうか?
ネット組に限らず、サンヨーメガとの契約に不満を抱いていて、解約したいと考えている人はどうすればよいのでしょうか?
契約書に中途解約条項があると思いますが、その要件を満たしているのであれば、それで解約することのもひとつの手です。特にすでに現金で全額支払っているような場合は、今後もしサンヨーメガと連絡が取れなくなるようなことがあれば、1円も戻ってこないということも考えられるので、そういったリスクを回避するために多少の損害が出ても早めに解決したほうがよい可能性があります。
契約書記載の条件では納得ができない、中途解約の要件を満たしていないという人は、まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。
問題点があった場合は、それを理由にして、契約した会社に書面で解約を申し出ましょう。法的な根拠も付け加えておくとよいと思います。
問題点の例としては以下のようなものが考えられます。
・確実に儲かるかのようなことを言われた。
・売上が100億を超えているといわれた(実際は100億円にいっていないはず)。
・断っているにもかかわらず、勧誘を続けられた。
・病気などが治ると断言された。
・やせると断言された。
など
自分だけでは問題点を整理するのが難しいかもしれないので、契約に至る経緯をまとめたものと契約書類を持って、近くの消費生活センターに行くのもよいです。
支払いにクレジットを利用している人は、信販会社にも書面で支払いの停止を申し出ましょう。銀行窓口で引落し停止の手続きを取るか、残高を少なくし、口座からは引き落とされないようにしておきましょう。
齋藤行政書士事務所でも無料メール相談を受け付けています。
相談を何件か受けてて気づいたのですが、サンヨーメガは商品と一緒に契約内容を明らかにした書面を渡すことはやめたようですね。最近は申し込みの際に契約内容を明らかにした書面を渡すようになったようです。
最初の申し込みの際に契約内容を明らかにした書面を渡された人は、長期間経っていてもクーリングオフ可能かもしれません。
サンヨーメガでは、申請書を提出後、会社が審査し、承認した場合会員となるわけですが、この時点で契約が成立するとするなら、これより後に遅滞なく契約内容を明らかにした書面を渡さなくてはいけません。そうしなければ、特定商取引法55条2項の書面を交付したとは言えず、クーリングオフ期間がいつまで経っても進行しない可能性があります。
別の会社ですが
参考になる判例があるので読んでみてください。あと、連鎖販売取引(サンヨーメガのビジネスはこれに該当すると考えられます)だけでなく業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)でも概要書面と契約書面の交付が定められているわけですが、業務提供誘引販売取引の書面交付について
私が何年か前に作成したページがありますので、こちらも読んでみてください。
当事務所では無料メール相談を行っています。書面にどのような解約・支払い停止理由を書けばよいのかアドバイスを希望される方はご利用ください。
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