クーリングオフ期間経過後もドンと来い 
クーリングオフの達人
齋藤行政書士事務所はクーリングオフできない場合の解約にも力を入れています。契約から3年以上経っても解約できた方もいらっしゃいます。諦める前にこちらをご覧ください

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齋藤行政書士事務所

行政書士 齋藤 聡

新潟県胎内市東川内180
TEL・FAX(0254)43−2928
新潟県行政書士会
下越支部(第03181360) 

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新潟県行政書士会
TEL(025)255−5225
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Q、訪問販売で浄水器を購入してしまいました。すでに設置し、使用してしまっているのですがクーリングオフは可能ですか?

A、基本的にクーリングオフ可能な契約で期間内なら、商品を使用していたり、サービスの提供を受けたあとでも、一切のお金を払わず無条件に契約を無かったことにできます。ただし、下記の商品は契約書に「使ったり、消費するとクーリングオフできません」という旨が書かれている場合に使ったり、消費するとクーリングオフできなくなります。

動物、植物の加工品(健康食品)
不織布、幅が13cm以上の織物
コンンドーム、生理用品、 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品除く)
化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、
履物

Q、クーリングオフ後は受け取った商品はどうすればよいですか?

A、業者に引き取りにきてもらうか、送り返してください。どちらの場合も費用は業者の負担となります。

Q、電話でクーリングオフしたいと伝えたら、業者も承諾してくれましたが、大丈夫でしょうか?

A、クーリングオフは法律で書面で行うこととなっています。これはクーリングオフをしたという証拠を残し、後日の争いを防止するためのものです。電話でクーリングオフした場合、あとで「そんな電話はなかった」と言ってくる業者がいるかもしれません。書面でもクーリングオフする旨を伝えた方が安全です。

Q、クーリングオフしたら業者に嫌がらせをされないでしょうか?

A、クーリングオフ後に説得し、再度契約させたり、クーリングオフはできないなどと言ってクーリングオフ妨害をするような業者がいることも事実です。消費者センターに相談したり、専門家に通知を書いてもらうことにより、妨害にあう確率を減らせます。

Q、クーリングオフサービスを依頼すれば確実にクーリングオフが成功しますか?

A、今まで何度も文書を作成してきましたので、法的にクーリングオフを成立させるだけならまず失敗することはありません。

 ただ、法的にクーリングオフが成立しても無視したり、再説得をする業者がいます。残念ながら私に依頼したとしてもそういったクーリングオフ妨害にあう確率をゼロにすることはできませんが、確率を低くするような文書を作成しますのでクーリングオフ妨害が心配な場合はご依頼ください。

Q、先日、エステの契約をしてしまいました。かなり高額なのでクーリングオフしたいのですが、私の方からお店に出向いてした契約です。クーリングオフできるでしょうか?

A、エステの契約の場合、期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるものであれば、消費者の方からお店に出向いて契約してしまってもクーリングオフできます。期間が経過しないうちにすぐクーリングオフしてください。

Q、クーリングオフ期間が過ぎてしまっています。どうすればよいですか?

A、クーリングオフ期間は法律で決められた書面を渡された日から始まります。書面を渡されていなかったり、重要事項に不備や間違いがある場合、クーリングオフ期間はまだ始まっていないと考えられるので、クーリングオフ可能です。完全にクーリングオフ期間が経過していても、業者の説明にウソがあったり、帰ってくれと言っても帰ってくれず根負けして契約してしまったような場合は消費者契約法による取消しが可能な場合もあります。他にも民法により何とかできる場合があります。契約日から日数が経っている場合はどうすればいいのか専門家に相談した方がよいでしょう。

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