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行政書士試験 平成18年度から大幅変更へ
試験教材を買う前にこれだけはチェック

齋藤行政書士事務所作成
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仕事を紹介する代わりにお金を取る業者には
悪徳業者がいます。ご注意ください

あなたが買おうとしている教材は変更に対応できていますか?

 平成18年度から行政書士試験が大幅に変わることになっています。

総務省のサイトより
「行政書士試験の施行に関する定め」の改正の概要



 これまで、多くの受験生の得点源となっていた「行政書士法」などの科目が廃止され、その分、「行政法」の出題が増えるようです。


 また、多くの受験生を泣かせてきたであろう「一般教養」が「行政書士の業務に関する一般知識等」に変更され、問題数も20問から14問にかわるようです。


 これまでの試験から大きく変わることにより、試験用の教材もまた大きく変わらざるを得ないと思います。


 ここで注意したいのは、この大きな変更に対応できていない教材を販売する業者がいるかもしれないということです。


 悪質な業者の中には、何年も前の試験用として作られた教材を売りつけているところもあります。このような業者が来年度からの変更に対応した教材を販売するのか私は疑問に思います。


 来年の4月頃になれば、試験が変わったことを知らない業者はいないでしょうが、今年(平成17年)の間は、試験が変わることを知らずに、以前のままの教材を販売する悪徳業者が多いのではないかと私は思っています。


 ですから、行政書士教材の勧誘を受けた場合、契約するかどうかを判断する上でまず見るべきなのは、試験の変更に対応できているかどうかだと思います。業者から渡された書面には教材内容が書かれていると思いますので、変更に対応できているかどうかを必ずチェックするようにしてください。


 もし、変更に対応できていない教材を販売しているのなら、その業者と契約すべきではないと思います。


 「試験に合格したら○万円支給する」「試験に合格したら仕事を紹介する」など、業者はおいしい話をアナタにしているかもしれません。


 でも、よく考えてみてください。変更に対応できていないような教材で合格することができるでしょうか?合格できなければ、お金をもらえず、仕事も紹介してもらえないのです(合格しても、お金をもらえず、仕事も紹介されないこともあります)。


 おいしい話に惑わされず、ちゃんとした業者なのか見極めましょう。


※教材が変更に対応できているかどうかは最低条件だと思います。変更に対応できているからといって、悪徳業者でないとは限りません。

被害にあった場合の対処法

・クーリングオフ
 悪質な業者の多くは、消費者に電話をかけて勧誘を行っているので、特定商取引法の電話勧誘販売に該当する可能性が高いです。該当する場合は、法律で決められた書面をもらった日から数えて8日間経つまでの間にクーリングオフできます。

 おかしいと思った場合は、すぐに書面でクーリングオフしてしまいましょう。


 また、仕事を紹介するといったことを言われて契約した場合は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性もあります。該当する場合は、法律で決められた書面をもらった日から数えて20日間経つまでの間にクーリングオフできます。

※契約してから長期間経過していても、法律で定められた書面を渡されていない場合は、クーリングオフできる可能性があります。

注意!!
 業者の中には、「クーリングオフはできない」、「クーリングオフすると家族に契約したことをばらす」などと言ってクーリングオフを妨害したり、クーリングオフした後もしつこく勧誘を続け、再度契約させる業者もいます。注意しましょう。


・クーリングオフできないとき
 勧誘の問題点を指摘し、解約交渉をしていくことになるでしょう。勧誘のどこに問題点なのかは、上記の被害にあわないために注意すべきポイントを読んでいただければ大体わかると思います。



 被害にあわれた場合は、悪徳商法無料メール相談をご利用下さい。特にクーリングオフ期間が過ぎてしまっている人はぜひ利用しましょう。自分で行動して、取り返しのつかない失敗をしてからでは遅いので、その前に一度ご相談下さい。

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