エステのクーリングオフ
美顔、全身美容、痩身、体型補正、脱毛などのサービスは、期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるものであれば、クーリングオフ可能です。
クーリングオフ期間は、契約日からではなく、法律で定められた書面を渡された日から8日間です。クーリングオフ期間は短いので注意。
また、サービスのために必要ということで、健康食品、化粧品、石けん(医薬品は除く)、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器を購入した場合は、これらの商品もエステのサービスと一緒にクーリングオフできます。健康食品、化粧品、石けん、浴用剤は、契約書面に「使用すると、クーリングオフできなくなります」といった旨の記載があるときは、クーリングオフできません。
なお、嘘(クーリングオフできない)を告げられたり、脅されたりしてクーリングオフを妨害された場合は、クーリングオフ期間が延長されます。クーリングオフ妨害を行った業者が、消費者に対し、あらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡した日から8日を経過するまでの間ならクーリングオフすることができます
クーリングオフ期間は、契約日からではなく、法律で定められた書面を渡された日から8日間です。クーリングオフ期間は短いので注意。
また、サービスのために必要ということで、健康食品、化粧品、石けん(医薬品は除く)、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器を購入した場合は、これらの商品もエステのサービスと一緒にクーリングオフできます。健康食品、化粧品、石けん、浴用剤は、契約書面に「使用すると、クーリングオフできなくなります」といった旨の記載があるときは、クーリングオフできません。
なお、嘘(クーリングオフできない)を告げられたり、脅されたりしてクーリングオフを妨害された場合は、クーリングオフ期間が延長されます。クーリングオフ妨害を行った業者が、消費者に対し、あらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡した日から8日を経過するまでの間ならクーリングオフすることができます
クーリングオフのやり方
クーリングオフは、法律で書面により行うよう定められています。電話でのクーリングオフは無効とは限らないのですが、電話でクーリングオフを申し出た場合、受け付けてもらえたのに後になって「クーリングオフの電話はなかった」と言われたり、業者に説得されたり、解約できないなどと嘘を告げられ、クーリングオフを妨害される可能性がありますから書面で行う方が良いでしょう。
書面は、簡易書留など証拠が残る形で行いましょう。内容証明がより確実です。普通郵便は相手方に送ったというはっきりした証拠を残せませんので向いていません。
クーリングオフは、クーリングオフ期間内に相手方に書面を発送すれば有効です。期限当日でももうだめだと思わずに行動しましょう。期間内に発送すれば、期間を過ぎてから相手に届いても有効です。
法的には、クーリングオフすることで払ったお金は返してもらえますし、すでにサービスを提供されている場合でも費用を負担する必要はありません。返品の費用も業者持ちです。
ただし、現実には、クーリングオフしても嘘をついて、お金を返そうとしない業者もいるかもしれないので、クーリングオフの知識を身につけ、業者に言いくるめられないように注意しましょう。
→エステのクーリングオフについて相談を希望される方は、エステ無料メール相談をご利用ください。
書面は、簡易書留など証拠が残る形で行いましょう。内容証明がより確実です。普通郵便は相手方に送ったというはっきりした証拠を残せませんので向いていません。
クーリングオフは、クーリングオフ期間内に相手方に書面を発送すれば有効です。期限当日でももうだめだと思わずに行動しましょう。期間内に発送すれば、期間を過ぎてから相手に届いても有効です。
法的には、クーリングオフすることで払ったお金は返してもらえますし、すでにサービスを提供されている場合でも費用を負担する必要はありません。返品の費用も業者持ちです。
ただし、現実には、クーリングオフしても嘘をついて、お金を返そうとしない業者もいるかもしれないので、クーリングオフの知識を身につけ、業者に言いくるめられないように注意しましょう。
→エステのクーリングオフについて相談を希望される方は、エステ無料メール相談をご利用ください。