クーリングオフや中途解約以外の対処法
ここでは、悪徳エステ業者と契約を行い、やめたいけど、もうクーリングオフ期間をすぎてしまったし、サービスをだいぶ受けてしまったので中途解約をしても被害額が大きいというような人へこれからどうすればよいかアドバイスします。
※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は、エステメール相談をご利用ください。
※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。
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本当にクーリングオフはできない?
エステの契約は、期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるものであれば、特定商取引法の特定継続的役務提供というものに該当し、契約後、契約内容を明らかにした書面を渡された日から8日以内ならクーリングオフが可能です。
→詳しくはエステのクーリングオフ参照
通常、契約から何ヶ月も経っていると、もうクーリングオフはできないと諦めがちですが、もし、契約内容を明らかにした書面を渡されていなかったり、重要事項の記載に不備がある場合は、クーリングオフが認められる可能性があります。もらった書面をよく見て、クーリングオフが主張できないか検討してみましょう。
※エステメール相談では、契約書類のチェックも無料で行っています。ご利用ください。
→詳しくはエステのクーリングオフ参照
通常、契約から何ヶ月も経っていると、もうクーリングオフはできないと諦めがちですが、もし、契約内容を明らかにした書面を渡されていなかったり、重要事項の記載に不備がある場合は、クーリングオフが認められる可能性があります。もらった書面をよく見て、クーリングオフが主張できないか検討してみましょう。
※エステメール相談では、契約書類のチェックも無料で行っています。ご利用ください。
業者の問題点を主張する
クーリングオフできなかったり、中途解約では十分な被害回復できないような場合は、業者の問題点、おかしな点などを指摘して、解約を申し出ましょう(書面不交付によるクーリングオフや中途解約を主張するときでも、あわせて主張しておくのもよいです)。
注意したいのは、問題点などを指摘するといっても、「インターネットで悪徳業者として載っていた」、「サービス代金が高い」といったことで、解約をしてもらうのは難しいということです。
また、「ローンの支払いが苦しい」もダメだと思ってください。
「インターネットで悪徳業者として載っていた」は、他の業者の妨害工作と言われればそれまででしょうし、「サービス代金が高い」、「ローンの支払いが苦しい」は、納得したから契約したんでしょ。アナタのわがまま。 などと言われてオシマイでしょう。
考えてほしいのは、私はどうして、インターネットで悪徳業者として載っているような業者と契約してしまったのだろう? 今、高いと感じるサービスをどうしてその時は契約してしまったのだろう? どうして、高く感じるのだろう? どうして、ローンを組んでも大丈夫だと思ったのだろう? といったことです。
「自分がどのような経緯で契約したのか」、「契約後、現在に至るまでの経緯」、「どうして契約しようと思ったのか? 」などをよく思い出し、まとめてみましょう。そして、アナタが主張するべき解約理由を見つけていきましょう。
※自分が勧誘時にどのようなことを言われたかよく思い出せない人へ(「昔のことで全然思い出せない・忘れてしまった」と言っていた人が、「イッパイ覚えているじゃないですかッ」 とツッコミたくなるほど思い出してしまうことが多いです)
自分がどうして契約してしまったのか? 何が不満なのか? などから考えてみてください。
そして、自分がどうしてそう思うのか自分自身に質問しましょう。
例えば、「ローンも払っていけると思ったから契約した」なら、自分に「どうしてローンを払えると思ったのか?」と質問しましょう。
そうすると、断っていたのに業者の「ローンを払っていけると思わせるような説明」により契約してしまった経緯が記憶の底から浮かび上がってきませんか?
私は相談者に「どうして契約しようと思ったか」、「おかしい、騙されたと思うこと」なども聞きますが、それは、相談者の記憶の底に埋まっている勧誘時の経緯を思い出していただくためなんです。
詳しく思い出し、まとめたら、どこが問題点なのかを考えてみましょう。民法、特定商取引法、消費者契約法、各地の消費者保護条例などに照らし合わせてみるのもよいと思います。これらの法律を読むと、「業者はこういうことをしてはいけない」、「こういうときは解約を主張できる」などということがわかると思います。
※解約理由については、自分がこれはいけると思っても、客観的に見ると、「これだと難しいな」 ということが結構あります。自分ひとりだけで、解約理由を決める作業をするとそういったことがあるので注意が必要です。
そうならないために消センに相談してみるのは有効な方法です。もちろん私への相談も有効な方法の一つですよ。
※一人で解約理由を検討するのが不安なアナタはエステ無料メール相談をご利用ください。
注意したいのは、問題点などを指摘するといっても、「インターネットで悪徳業者として載っていた」、「サービス代金が高い」といったことで、解約をしてもらうのは難しいということです。
また、「ローンの支払いが苦しい」もダメだと思ってください。
「インターネットで悪徳業者として載っていた」は、他の業者の妨害工作と言われればそれまででしょうし、「サービス代金が高い」、「ローンの支払いが苦しい」は、納得したから契約したんでしょ。アナタのわがまま。 などと言われてオシマイでしょう。
考えてほしいのは、私はどうして、インターネットで悪徳業者として載っているような業者と契約してしまったのだろう? 今、高いと感じるサービスをどうしてその時は契約してしまったのだろう? どうして、高く感じるのだろう? どうして、ローンを組んでも大丈夫だと思ったのだろう? といったことです。
「自分がどのような経緯で契約したのか」、「契約後、現在に至るまでの経緯」、「どうして契約しようと思ったのか? 」などをよく思い出し、まとめてみましょう。そして、アナタが主張するべき解約理由を見つけていきましょう。
※自分が勧誘時にどのようなことを言われたかよく思い出せない人へ(「昔のことで全然思い出せない・忘れてしまった」と言っていた人が、「イッパイ覚えているじゃないですかッ」 とツッコミたくなるほど思い出してしまうことが多いです)
自分がどうして契約してしまったのか? 何が不満なのか? などから考えてみてください。
そして、自分がどうしてそう思うのか自分自身に質問しましょう。
例えば、「ローンも払っていけると思ったから契約した」なら、自分に「どうしてローンを払えると思ったのか?」と質問しましょう。
そうすると、断っていたのに業者の「ローンを払っていけると思わせるような説明」により契約してしまった経緯が記憶の底から浮かび上がってきませんか?
私は相談者に「どうして契約しようと思ったか」、「おかしい、騙されたと思うこと」なども聞きますが、それは、相談者の記憶の底に埋まっている勧誘時の経緯を思い出していただくためなんです。
詳しく思い出し、まとめたら、どこが問題点なのかを考えてみましょう。民法、特定商取引法、消費者契約法、各地の消費者保護条例などに照らし合わせてみるのもよいと思います。これらの法律を読むと、「業者はこういうことをしてはいけない」、「こういうときは解約を主張できる」などということがわかると思います。
※解約理由については、自分がこれはいけると思っても、客観的に見ると、「これだと難しいな」 ということが結構あります。自分ひとりだけで、解約理由を決める作業をするとそういったことがあるので注意が必要です。
そうならないために消センに相談してみるのは有効な方法です。もちろん私への相談も有効な方法の一つですよ。
※一人で解約理由を検討するのが不安なアナタはエステ無料メール相談をご利用ください。
解約を申し出るときは書面で
解約を申し出るときは、解約理由を書面(内容証明配達証明付がよいと思います)にまとめて、解約を申し出るのが望ましいと思います。
電話でやめたいといっても「今さらやめられません」「あなたの自分勝手」「もう少し続けてみましょうよ」など相手にしてもらえない可能性が大です。
電話でやめたいといっても「今さらやめられません」「あなたの自分勝手」「もう少し続けてみましょうよ」など相手にしてもらえない可能性が大です。
信販会社にも文書を送る
クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合があります。
その場合は、信販会社にも、こういう理由で解約を申し出たので引落しを停止してくださいという文書を送っておきましょう。信販会社に連絡をしないまま勝手に口座残高を少なくすると単なる延滞扱いにされる可能性があります。
また、支払の停止を申し出るだけでなく、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください(金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います)。
口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておくことも可能です。
※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。そのような場合は、必ず窓口で手続きをしましょう。
その場合は、信販会社にも、こういう理由で解約を申し出たので引落しを停止してくださいという文書を送っておきましょう。信販会社に連絡をしないまま勝手に口座残高を少なくすると単なる延滞扱いにされる可能性があります。
また、支払の停止を申し出るだけでなく、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください(金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います)。
口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておくことも可能です。
※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。そのような場合は、必ず窓口で手続きをしましょう。
予想される業者の対応
文書を送っただけですんなり全額返金に応じる場合もあれば、解約には応じるが中途解約として処理する、解約は認めないなどさまざまな対応があります。
また、文書で問題点を指摘すると、以下のような反論をしてくることがあります。業者からの反論にどのように回答するかあらかじめ準備しておくのもよいでしょう。
●勧誘時にウソを言われたと主張すると、「販売員はそのようなことは言っていないと言っている」
●販売目的を告げられずに店に連れて行かれたと主張すると「事前に販売目的は告げている。告げるようきちんと指導している」
●断ったのにしつこい勧誘を受けたと主張すると「アンケートで、しつこい勧誘はなかった旨の回答している。当時、断ってはいないはず。」
また、解約に応じたり、反論することもせず、全く連絡をしてこない業者もいます。これは、ちょっと困りますね。反論してきてくれる方がまだマシですね。
でも、無視してきたときでも、やり方次第で、自分の立場を有利に持っていくことが可能です。
後は、業者ごとの対応というものも当然あります。アナタの契約した業者が、私がよく知っている業者であれば、現在この業者はどういう対応をしてくることが多いかということもお話できると思います。
また、文書で問題点を指摘すると、以下のような反論をしてくることがあります。業者からの反論にどのように回答するかあらかじめ準備しておくのもよいでしょう。
●勧誘時にウソを言われたと主張すると、「販売員はそのようなことは言っていないと言っている」
●販売目的を告げられずに店に連れて行かれたと主張すると「事前に販売目的は告げている。告げるようきちんと指導している」
●断ったのにしつこい勧誘を受けたと主張すると「アンケートで、しつこい勧誘はなかった旨の回答している。当時、断ってはいないはず。」
また、解約に応じたり、反論することもせず、全く連絡をしてこない業者もいます。これは、ちょっと困りますね。反論してきてくれる方がまだマシですね。
でも、無視してきたときでも、やり方次第で、自分の立場を有利に持っていくことが可能です。
後は、業者ごとの対応というものも当然あります。アナタの契約した業者が、私がよく知っている業者であれば、現在この業者はどういう対応をしてくることが多いかということもお話できると思います。