建設業許可申請代行サービス
申請しても許可を取れなかった場合、代行手数料は頂きません
※現在、基本的に新潟県と山形県からのご依頼のみ対応しております。他の都道府県からのご依頼は案件によっては対応できない場合があります。
齋藤行政書士事務所では、建設業許可申請代行サービスを行っています。行政書士は官公署に提出する書類の作成・提出を業務として行うことができ、建設業許可申請書類の作成や提出もこれに含まれます。
また、単に書類作成にとどまらず、依頼者の方が将来的に実現したいことを踏まえた上で、取得したほうが良いと思われる許可業種やその他のアドバイスを行い、お役に立てればと思っております。
建設業許可申請代行サービスは、成功報酬制にしております。許可申請を行っても、許可が下りなかったような場合は、代行手数料は頂きません。
許可を取れる可能性が十分あると判断したからこそ、私は依頼をお受けしています。「依頼を受けて申請したが、許可取れませんでした。でも、代行料だけは払ってください」ということは自分は納得できないのですし、依頼を受けたからには許可を必ず取るつもりで仕事に臨みますので、許可を取得できたときに代行手数料をお支払い頂くという成功報酬制を採用することにしました。
齋藤行政書士事務所では、建設業許可申請代行サービスを行っています。行政書士は官公署に提出する書類の作成・提出を業務として行うことができ、建設業許可申請書類の作成や提出もこれに含まれます。
また、単に書類作成にとどまらず、依頼者の方が将来的に実現したいことを踏まえた上で、取得したほうが良いと思われる許可業種やその他のアドバイスを行い、お役に立てればと思っております。
建設業許可申請代行サービスは、成功報酬制にしております。許可申請を行っても、許可が下りなかったような場合は、代行手数料は頂きません。
許可を取れる可能性が十分あると判断したからこそ、私は依頼をお受けしています。「依頼を受けて申請したが、許可取れませんでした。でも、代行料だけは払ってください」ということは自分は納得できないのですし、依頼を受けたからには許可を必ず取るつもりで仕事に臨みますので、許可を取得できたときに代行手数料をお支払い頂くという成功報酬制を採用することにしました。
サービスの流れ
1、許可を取得できる可能性があるかを検討いたします。
胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村に営業所や工事現場がある場合は、連絡頂ければ、日時を調整の上、行政書士 齋藤が訪問いたします。昼間は時間がないという場合は、夕方以降も訪問可能です。
出張相談を希望されない場合や上記以外の地域の場合は、メール相談をご利用ください。
問い合わせ先
TEL (0254)43−2928
携帯 080−2021−3571
メールアドレス saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
2、検討後、私の考えをお伝えするとともに見積もりを提示いたします。
私に依頼して頂いても許可を取得することが難しいと思えば、そのことはきちんとお伝えいたします。
依頼するかどうかはその場ですぐに決めて頂く必要はありません。納得がいくまでよく考えた上で、依頼するかどうかをお決め下さい。
依頼されない場合は、この段階で終了です。料金は発生いたしません。
3、正式な依頼申込み後、書類の作成に着手いたします。
必要事項を確認し、業務の進捗状況などを報告しつつ、書類作成を進め、役所との事前協議も行っていきます。状況の報告がずっと無く、仕事が進んでいるのかどうかさっぱりわからないというような状況にはならないよう努めますのでご安心下さい。
用意して頂きたい資料(契約書や請求書など)をお伝えしますので、用意をお願いします。
4、書類作成後、確認・押印して頂き、申請前に申請手数料をお預かりいたします
このときは、胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村以外の地域にも行政書士齋藤が訪問いたします。
書類の記載内容に間違いがないか確認して頂きます。不明な点があれば、ご質問下さい。書類に問題がなければ、申請手数料(私に支払う手数料ではなく、役所に支払う手数料です)をお預かりいたします。
5、申請書類提出後、連絡いたします。
提出後連絡するともとに、申請書の控えをお渡しします。
6、許可取得後、料金を請求いたします。
許可証の受取を代行することも可能です。この場合は、許可証をお渡しする際に、料金をお支払い頂きますので、あらかじめご用意ください。
許可証を依頼者様の方で受取にいく場合は、料金振込用の口座をお知らせしますので、そちらにお振り込みください。
もし、許可が取れなかった場合は、代行手数料は発生しません。
胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村に営業所や工事現場がある場合は、連絡頂ければ、日時を調整の上、行政書士 齋藤が訪問いたします。昼間は時間がないという場合は、夕方以降も訪問可能です。
出張相談を希望されない場合や上記以外の地域の場合は、メール相談をご利用ください。
問い合わせ先
TEL (0254)43−2928
携帯 080−2021−3571
メールアドレス saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
2、検討後、私の考えをお伝えするとともに見積もりを提示いたします。
私に依頼して頂いても許可を取得することが難しいと思えば、そのことはきちんとお伝えいたします。
依頼するかどうかはその場ですぐに決めて頂く必要はありません。納得がいくまでよく考えた上で、依頼するかどうかをお決め下さい。
依頼されない場合は、この段階で終了です。料金は発生いたしません。
3、正式な依頼申込み後、書類の作成に着手いたします。
必要事項を確認し、業務の進捗状況などを報告しつつ、書類作成を進め、役所との事前協議も行っていきます。状況の報告がずっと無く、仕事が進んでいるのかどうかさっぱりわからないというような状況にはならないよう努めますのでご安心下さい。
用意して頂きたい資料(契約書や請求書など)をお伝えしますので、用意をお願いします。
4、書類作成後、確認・押印して頂き、申請前に申請手数料をお預かりいたします
このときは、胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村以外の地域にも行政書士齋藤が訪問いたします。
書類の記載内容に間違いがないか確認して頂きます。不明な点があれば、ご質問下さい。書類に問題がなければ、申請手数料(私に支払う手数料ではなく、役所に支払う手数料です)をお預かりいたします。
5、申請書類提出後、連絡いたします。
提出後連絡するともとに、申請書の控えをお渡しします。
6、許可取得後、料金を請求いたします。
許可証の受取を代行することも可能です。この場合は、許可証をお渡しする際に、料金をお支払い頂きますので、あらかじめご用意ください。
許可証を依頼者様の方で受取にいく場合は、料金振込用の口座をお知らせしますので、そちらにお振り込みください。
もし、許可が取れなかった場合は、代行手数料は発生しません。
依頼のキャンセルについて
依頼を受け、文書の作成に着手したあとは、原則として、依頼のキャンセルはできないものとさせていただきます。
ただし、やむを得ない事情がある場合は(例、事情により廃業を決めた場合など)、キャンセルをお受けします。この場合、業務の進捗状況によってキャンセル料を請求いたします。
ただし、やむを得ない事情がある場合は(例、事情により廃業を決めた場合など)、キャンセルをお受けします。この場合、業務の進捗状況によってキャンセル料を請求いたします。
依頼後、許可の取得が困難であることがわかった場合
依頼後、どうしても必要書類が集まらないなどといった事情があり、許可取得が困難であることがわかった場合は、その旨お伝えするとともに、依頼は終了とさせて頂きます。
この場合はキャンセル料などは一切発生しません。
この場合はキャンセル料などは一切発生しません。