建設業許可ならおまかせ! 行政書士 齋藤聡です

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最新情報

個人事業主の方は決算変更届をお忘れなく!

 個人事業主の方は確定申告の時期。すでに完了している方もいるでしょうが、まだ終わっていないという方のほうが多いのではないでしょうか。私もまだ終わっていません(笑)

 建設業許可をお持ちの個人事業主の方にとっては、確定申告だけではなく、建設業許可の決算変更届提の時期でもあります。毎年4月末まで前年の工事実績や決算状況を報告しなければいけません。この届出を怠っていますと、更新の時期に出していない変更届を出してから更新申請をしてくださいと言われることになりますので、更新の時期に慌てることになります。

 更新の時期に慌てずに済むよう毎年の変更届を忘れないようご注意ください。

 先週、今週とお急ぎの建設業許可申請のご依頼がありました。両方共依頼を受けた週の金曜日で申請することができました。新規の申請も一段落しましたので、来週からはご予約いただいている決算変更届業務を順次進めていく予定です。


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建設業許可申請を早く申請するために

 今日は、急ぎの案件を1件受任しました。許可の要件は満たしていて、証明という点でもほぼ問題ないのですが、急ぎの案件ということで少しでも早く申請するために私は以下の様な感じで進めています。

 ご依頼を受けた後、まず今回の申請でどこでつまずく可能性があるか?どこで時間を取られる可能性があるか? 申請に必要な書類や流れをシミュレーションして考えました。そして、気になる点については役所に直ぐに確認を入れて、対処方法を協議しました。

 実はまだお客様とお会いしておらず、詳しい情報がわかるのも明日以降なのですが、今わかることだけでとりあえず下書きを作り、明日は情報収集しつつ、役所との打ち合わせにも行って来ます。

 少しでも早く申請したい そんなときは、つまづきそうなところなどをまず最初に把握し、先手先手で進めていくのが良いですね。


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自宅が営業所ですが建設業許可を取れますか?

 建設業者の方で、自宅兼事務所という方もいらっしゃると思います。

 「自宅で仕事をしているのだけど、建設業許可を申請するにあたって、どこかで事務所を借りたいしなければいけないのかな?」と心配している方がいましたら、安心してください。自宅を建設業の営業所として申請してもOKです。

 ただし、自宅を営業所としてもよいのですが、ちゃんと仕事が出来る状態になっていることが大前提です。新潟県の場合は、営業所の内部と外観を写真で確認しています。また、権利関係でも営業所として使用することが問題ないのかも大切です。

 一軒家で自分名義の建物であれば、基本的に営業所に使おうが自分の勝手なので問題ありませんが、賃貸の場合ですと、契約書で「居住のみ使用OK」となっている場合があります。新潟県では申請の際、建物の権利関係もチェックされ、賃貸であれば契約書の写しを出しますが、そこで「居住のみ使用OK」となっていますと指摘されるはずです。

 実際は、当事者間で事務所として使う合意があるのだけれど、契約書はひな形を使っているような場合は注意が必要です。

 また、マンションは規約によって営業のために利用することが制限されていることも有るようなので、マンションの場合は自己所有であっても注意が必要です。


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建設業許可の金看板

 建設会社に行くと金色や銀色の建設業許可の看板が掲げられているのを目にした方は多いと思います。許可業者は建設業許可の情報について書かれた標識を掲げる義務があるのです。
 
 このいわゆる金看板ですが、「許可を取ると役所からもらえるの?」と質問されることがあります。残念ながら役所からは看板をもらえるということはなく、もらえるのは許可の通知(紙1枚 あとは窓口によっては許可後の手続きの説明が書かれた紙などがもらえます)です。

 会社で掲げる看板は自腹で購入することとなります。よくある金看板だと額があるかどうかなどでも変わってきますが、だいたい1~3万円くらいででしょうか。また、看板の材質が指定されているわけでもないので、実は金属製の看板でなくても構いません。決められた記載事項が書かれていれば、それが紙に書かれたものであっても特に問題はありません。

 ちなみに弊所では、看板の購入を希望される方向けに看板発注の取次も行っております。


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建築工事一式でどんな工事でもOKになるわけではありません

 今日は、山形県の三川町の窓口まで建設業許可申請に行ってきました。朝の6時前に家を出ましたが、雪がひどかった・・・ 去年から三川町の窓口は結構足を運んでます。村上とか長岡より足を運んでいる回数多いですね(笑)

 今回の申請で話題に上がったことですが、建築工事一式で許可を取ると、どんな工事(例えば大工工事や内装工事を個々に請け負う場合)でも、金額関係なく請け負えると考えていらっしゃる方がいるようです。

 ですが、建築工事一式というのはあくまで建物を建てる工事の元請けになるような場合に必要になってくる許可で、下請けとして大工工事や内装工事を請け負う場合、500万円以上になる場合は、大工工事や内装工事の許可を持っていないといけません。

 建築工事一式の許可があれば、オールマイティーにカバーできるというわけではないのでお気をつけ下さい。許可取る際は、できるだけ関係してきそうな業種の許可を幅広く取るほうが望ましいですね。


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証明書類の抜け道?

 どうタイトルを付けて良いのか迷ったのですが、建設業許可申請に添付する各種証明書などの話です。

 申請にあたっては経験や常勤性などを確認するためにはいろいろな書類を添付するわけですが、その中には、その手続の実務などを知っていると、「これ抜け道有るよなぁ」と思うことがよくあります。

 良からぬことを考えている人が参考にするといけないので書きませんが、建設業許可窓口の人は建設業許可のことには詳しいですが、他の手続きのことまで知っているわけではありません。彼らは、どこかの役所が出した証明書などを非常に証明力が有るお墨付きのようなものだと思うことが有るかもしれませんが、実際にはそうでもない書類というのもあるのです。

 別に私はそこら辺の穴を突いて申請しようというつもりはないのですけど、ちょっと書いてみました。


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県知事許可の場合、他県の工事を請け負えるのか?

 たまに質問されるのですが、例えば新潟県知事許可を取得した場合、

 他の県に現場が有る工事を請け負えるのか?

 というような内容を聞かれることがあります。


 この答えですが、

 他の県でも請け負うことは可能です。新潟県知事許可であれば、新潟県内にしか建設業の営業所がないというだけの話であり、例えば、山形県に現場ある工事の契約を新潟県の事務所で行うことは何ら問題ありません。

 ただ、請け負うことは可能でも、営業所から離れた現場に主任技術者を配置できるか?といった問題はあります。


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業種を追加した場合の許可の有効期間の調整

 今日は、新規の建設業許可を申請しに行って来ました。もちろん事前に相談はしていますが、中々難しい案件だったので実際に書類を受け付けてもらえるまではドキドキしておりました。待っている時間に話し声が聞こえてきていると自分が提出した書類のことについて話しているんじゃないか? とか気が気でありませんでした。

 結果として書類は無事に受け付けられたのですが、待ち時間中隣の席では何やら許可の有効期間の調整に関する話が行われていました。

 どういうことかといいますと、建設業許可というのは後から業種を追加することができます。そして、建設業許可の有効期間というのは5年間なわけですが、業種を追加した場合、追加した業種についてはその業種の許可が出てから5年間です。つまり、追加前にとった業種とは許可の期限が違うということになります。

 この状態でなにもしないとどうなるかというと、それぞれの有効期間までに許可の更新をしなければいけません。もちろん証紙代5万円がそのたびに掛かります。これでは手間も費用もかかりますので、ちゃんと何とか出来るようになっています。

 それが許可の有効期間の調整というものです。建設業許可申請書の右上部に「許可の有効期間の調整」という項目があります。更新申請の際に、ここを「1」にしておくことでまだ更新時期が訪れていない業種についてもまとめて更新してしまい、以後、許可の期限をまとめてしまうことが可能になっています。


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新潟県での証紙購入

 建設業の県知事許可申請を行う場合、新潟県の収入証紙を購入します。新潟県の収入証紙ですが、金融機関だと第四、大光、北越銀行の他、各地の信用金庫や信用組合で購入可能です。金融機関の他には県庁や各地の地域振興局の売店で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。

 証紙を買う時ですが、私は事務所から一番近くの大光銀行で買うことが多いです(納税証明取得用の証紙を買うときは振興局の売店で買ってます)。ですが、証紙を買うときにいちいち購入申込書みたいなの書かないといけません。これは他の金融機関でも大体そうだと思います。

 でも、県庁や地域振興局の売店だと、「○円の証紙を○枚ください」と言えば、それで売ってくれますし、待ち時間も金融機関で買うより短いです。

 ただ、証紙の貼り付けた後、用紙のコピーも取るのですが、地域振興局だと同じ建物内にコピー機が無いところのほうが多いようです。私が知る限りでは長岡地域振興局では同じ建物内でコピー可能です。

 証紙買った後のコピーの手間を考えると(コンビニまで歩くと時間がかかる振興局もあるので結構めんどくさいですよ)、申請日当時に振興局で証紙を買うよりは、何かのついでに銀行によって証紙を買っとくほうが楽に感じるので、私の場合は、申請前の証紙購入は銀行で買うのが圧倒的多数となっております。


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建設業許可申請を前提に会社設立する際の資本金はいくらがよいのでしょうか?

 会社設立後にすぐに建設業許可を取りたいという方向けです。現在、資本金は1円でも会社設立できるようになっていますが、会社設立してすぐに建設業許可を取りたいという場合は500万円以上にするのが良いと考えています。

 これは設立時の資本金を500万円にしていれば、最初の決算期を迎えるまでは残高証明書不要で申請が可能だからです(それ以降の新規申請は決算時点での純資産額次第です)。

 500万円未満ですと、会社を設立して、登記事項証明書を取れるようになったら口座開設して、お金を入れて、残高証明書を取って と500万円以上ある場合と比べて許可を取るまでに数日ロスします。

 1日でも早く許可を取りたいという場合は資本金500万円以上での設立をおすすめします。

 また、設立時に500万円未満で、許可申請前までに増資をして500万円以上にしたとしても、決算期を迎えていない会社であれば、残高証明書が必須となりますのでご注意ください。残高証明書が必要かどうかは、設立時点での資本金で判断されます。


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