商号のルール
会社を作る際に会社名は必ず決めておかないといけませんが、守らないといけないルールがあります。まずはこのルールをおさえておきましょう。
1,会社の種類を必ず入れる
株式会社ならば、株式会社○○ か ○○株式会社 というように必ず商号中に株式会社を入れます。会社の種類を前につけるか、後につけるかは自由です。どちらでもそう差はないと思いますので、読んだりしてみて、よりしっくりくる方を採用すればよいかと思います。
2,使用出来る文字を守る
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と以下の符号が商号に使用できます。
使用出来る符号
&(アンパサンド) ’(アポストロフィー) ,(コンマ) −(ハイフン) .(ピリオド) ・(中点)
@、!、?などは商号としては使用できません。ただし、ブランド名やサービス名に使用することは問題ありません。
例、ヤフー株式会社( Yahoo!JAPAN を使用)
3,支店など会社の一部門を示す文字を使わない
支店、支部、支社、営業部などは使用にしないようにしましょう。最近、公共工事受注のために支店ではなく、子会社を作るというケースが見られますが、その際、子会社の名前を、○○工業△△支店 とするのはダメです。
4,銀行 など法律で使用を禁止されている文字を使わない
銀行など特定の業種については、その業種を営むわけでもない者が商号中にその業種を示す言葉を入れてはいけないようになっています。
5,本店所在地にすでに同じ名前の会社がないこと
本店所在地と考えている場所に、同じ名前の会社が登記されている場合は、その会社名は使用できません。これに引っかかるケースはあまりないでしょうが、念のため事前に調査しておくことをおすすめします。調査は登記情報提供サービスを使えば、ネット上でも行えます。考えた商号で検索してみて、本店所在地を予定している場所に同じ名前の会社が登記していることが確認できなければまず安心です。
なお、不正な目的を持って、他の会社と誤認されるような商号を使用することは禁止されています。同じ事業をしている近くの会社と同じ名前をつけたり、全国的に知られている会社名などをつけるのは避けたほうが良いでしょう。登記はできても、後々トラブルになる可能性があります。