事例3 2台購入してしまった健康器具を解約したい
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相談に至るまでの経緯
隣人から健康器具に興味がないか聞かれ、隣人宅で話を聞くことになった。
商品やその体験談、契約している会社の話を聞かされた後に、ビジネスについての説明を受ける。商品がとてもいいから、収入は取りやすいということだった。
人に勧めるのは無理だと思ったので断っているとインターネットでの活動も勧められた。絶対に収入に繋がるということだった。
クーリングオフ期間もあるということだったので契約。
実際に活動を開始したのだが、うまくいかなかったのでその週の内にクーリングオフするも、後日、業者の人間から説得され、再契約。
再度活動をしてみたのが、結局うまくいかない。自分で調べてみると自分が属するラインにはインターネットで活動している人がいないことがわかる。
インターネットをしている人がいるラインに移行を申し出るも応じてもらえず、もう一つ器具を購入するしかないと言われ、新たに契約。しかし、結局収入はほとんど得られず、赤字だった。
商品やその体験談、契約している会社の話を聞かされた後に、ビジネスについての説明を受ける。商品がとてもいいから、収入は取りやすいということだった。
人に勧めるのは無理だと思ったので断っているとインターネットでの活動も勧められた。絶対に収入に繋がるということだった。
クーリングオフ期間もあるということだったので契約。
実際に活動を開始したのだが、うまくいかなかったのでその週の内にクーリングオフするも、後日、業者の人間から説得され、再契約。
再度活動をしてみたのが、結局うまくいかない。自分で調べてみると自分が属するラインにはインターネットで活動している人がいないことがわかる。
インターネットをしている人がいるラインに移行を申し出るも応じてもらえず、もう一つ器具を購入するしかないと言われ、新たに契約。しかし、結局収入はほとんど得られず、赤字だった。
解決に至るまでの経緯
この事例は複雑でした。一見2つの契約のように見えますが、実は3つの契約によりこの事例は構成されています。
1つ目の契約はクーリングオフされたことにより相談時点では無くなっています。
2つ目の契約はクーリングオフした後に再契約したものです。1つの目の契約はクーリングオフにより無くなっているわけですから、1つ目とは別の契約が成立しているものと考えられます。そして、契約内容を明らかにした書面も1回目とは別にあらためて渡されていなくてはいけないと考えられます。この契約については法律で定められた書面を渡されていなかったためクーリングオフを主張。
3つ目の契約については、インターネットでの活動が絶対に収入につながるという内容の勧誘が断定的判断の提供になると思われ、消費者契約法による取消を主張。
業者に書面郵送後、クーリングオフを主張した契約については、全額返金され、今後の支払も止まりました。
取消を主張した契約については、業者が違法勧誘があったことを認めず、何度か書面のやりとりをすることに。最終的には、すでに期間を過ぎていたのですが契約書記載の中途解約条件にて処理されることとなりました。
1つ目の契約はクーリングオフされたことにより相談時点では無くなっています。
2つ目の契約はクーリングオフした後に再契約したものです。1つの目の契約はクーリングオフにより無くなっているわけですから、1つ目とは別の契約が成立しているものと考えられます。そして、契約内容を明らかにした書面も1回目とは別にあらためて渡されていなくてはいけないと考えられます。この契約については法律で定められた書面を渡されていなかったためクーリングオフを主張。
3つ目の契約については、インターネットでの活動が絶対に収入につながるという内容の勧誘が断定的判断の提供になると思われ、消費者契約法による取消を主張。
業者に書面郵送後、クーリングオフを主張した契約については、全額返金され、今後の支払も止まりました。
取消を主張した契約については、業者が違法勧誘があったことを認めず、何度か書面のやりとりをすることに。最終的には、すでに期間を過ぎていたのですが契約書記載の中途解約条件にて処理されることとなりました。