業者と連絡が取れなくなってしまった人の対処法
ここでは、太陽光発電の契約をした後に契約をやめたくなったが、業者の倒産、夜逃げなどで業者と連絡が取れなくなったしまった人に対してアドバイスしていきます。
※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は、太陽光発電無料メール相談をご利用ください。
※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は、太陽光発電無料メール相談をご利用ください。
業者に現金一括で払い終わった人
残念ながらこのような場合にお金を取り戻せる可能性はかなり低いと言わざるを得ないと思います(お金が無いから破産したり、夜逃げするのですから)。
仮に取り戻せたとしても、それにかかる手間などを考えると取り戻そうとするのは現実的な選択肢ではないと私は考えています。
仮に取り戻せたとしても、それにかかる手間などを考えると取り戻そうとするのは現実的な選択肢ではないと私は考えています。
クレジット(ローン)組んでまだ支払いが残っている人
クレジットを組んだ場合、支払ったお金を取り戻すのは難しいですが、今後の支払については止められる可能性があります。
割賦販売法という法律により、販売業者との間に問題が生じた場合は、それを理由に、信販会社への支払いを拒むことができる場合があります。
支払いを拒む理由になる可能性があるもの
●ウソを言われたなど勧誘に問題があったような場合
●クーリングオフを主張できうる場合
●倒産により約束されていたメンテナンスなどのサービスを受けられる見込みが無くなった場合。
など
支払いを拒むことができると思われる場合は、書面に理由をまとめて、信販会社に、支払の停止を申し出ましょう。
また、支払の停止を申し出るだけでなく、引落し日の前日までに、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください。
※金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います。
口座引落し停止の手続ができない場合は、口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておきましょう。
※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。
支払停止申し出後は、各信販会社により対応が変わります。
信販会社の対応例
●これまでに支払ったお金の返金は認めないが、今後残額を請求しない(既払金放棄での和解)
●クレジット契約解約のために〜円支払ってください
●支払停止を認めず、請求が続く
など
※支払の停止を認めないと言われても、必ずしも、それに従わなくてはいけないわけでありません。
太陽光発電システムの場合は、契約金額も大きいので、残りの支払全て無しというわけにはなかなかいかないかもしれません。ただし、太陽光発電システムの場合は、商品さえ手元に残るのであれば、残りの支払全て無しにこだわる必要は無いように思います。いくらかでも支払額が減れば、実質的には値引きして買ったのと同じことです。値引き後の価格が妥当であれば、妥協しても良いように思います。
割賦販売法という法律により、販売業者との間に問題が生じた場合は、それを理由に、信販会社への支払いを拒むことができる場合があります。
支払いを拒む理由になる可能性があるもの
●ウソを言われたなど勧誘に問題があったような場合
●クーリングオフを主張できうる場合
●倒産により約束されていたメンテナンスなどのサービスを受けられる見込みが無くなった場合。
など
支払いを拒むことができると思われる場合は、書面に理由をまとめて、信販会社に、支払の停止を申し出ましょう。
また、支払の停止を申し出るだけでなく、引落し日の前日までに、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください。
※金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います。
口座引落し停止の手続ができない場合は、口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておきましょう。
※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。
支払停止申し出後は、各信販会社により対応が変わります。
信販会社の対応例
●これまでに支払ったお金の返金は認めないが、今後残額を請求しない(既払金放棄での和解)
●クレジット契約解約のために〜円支払ってください
●支払停止を認めず、請求が続く
など
※支払の停止を認めないと言われても、必ずしも、それに従わなくてはいけないわけでありません。
太陽光発電システムの場合は、契約金額も大きいので、残りの支払全て無しというわけにはなかなかいかないかもしれません。ただし、太陽光発電システムの場合は、商品さえ手元に残るのであれば、残りの支払全て無しにこだわる必要は無いように思います。いくらかでも支払額が減れば、実質的には値引きして買ったのと同じことです。値引き後の価格が妥当であれば、妥協しても良いように思います。
無料相談について
齋藤行政書士事務所では太陽光発電のクーリングオフや解約について無料相談を行っております。時間が経ってからの案件もたくさん解決してきております。時間が経っているというだけ諦めてしまうのはもったいないと思いますよ。
土日祝日も受け付けておりますし、全国対応です。お気軽にご利用ください。
相談担当者 齋藤聡のプロフィール
電話での相談を希望される方は、以下の番号にお掛けください。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(常時)
メールでのご相談を希望される方は、太陽光発電無料メール相談からお申し込み下さい。
土日祝日も受け付けておりますし、全国対応です。お気軽にご利用ください。
相談担当者 齋藤聡のプロフィール
電話での相談を希望される方は、以下の番号にお掛けください。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(常時)
メールでのご相談を希望される方は、太陽光発電無料メール相談からお申し込み下さい。