結婚相手紹介サービスの中途解約
結婚を希望する者へ異性を紹介するサービスは、期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超えるものであれば、クーリングオフができなくても、将来に向かって契約を解約することが可能です。
すでにサービスを受けた分については料金を支払わないといけませんし、解約手数料(上限は、役務提供開始前3万円、役務提供開始後2万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方)を請求された場合は、それも支払わなくてはいけませんが、これから先サービスを受ける分については解約が可能です。
中途解約の金額の計算については、契約書に書かれているのでよく読んでおきましょう。ただし、あまりにも消費者にとって不利な内容の場合は、無効と考えられますし、そのような内容の契約にしている業者とは契約しない方がよいでしょう。
サービスのために必要ということで、真珠、貴石、半貴石、指輪、その他の装身具を購入した場合は、これらの商品もエステのサービスと一緒に中途解約が可能です。
すでにサービスを受けた分については料金を支払わないといけませんし、解約手数料(上限は、役務提供開始前3万円、役務提供開始後2万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方)を請求された場合は、それも支払わなくてはいけませんが、これから先サービスを受ける分については解約が可能です。
中途解約の金額の計算については、契約書に書かれているのでよく読んでおきましょう。ただし、あまりにも消費者にとって不利な内容の場合は、無効と考えられますし、そのような内容の契約にしている業者とは契約しない方がよいでしょう。
サービスのために必要ということで、真珠、貴石、半貴石、指輪、その他の装身具を購入した場合は、これらの商品もエステのサービスと一緒に中途解約が可能です。
中途解約のやり方
中途解約の通知は書面で行なうことを要求されていませんが、解約の申出をしたという証拠を残すために書面で行うほうが望ましいと思います。電話ですと、中途解約はできないなどと言われ、妨害される可能性もあります。
中途解約を申し出る際に、理由は必要とされていません。ただ、勧誘や契約に問題点(必ず毎月○人紹介すると言われたが実際はそうではなかった など)があり、サービスを受けた分も含めて返金を請求したいというような場合は別です。この場合は中途解約とは別の方法で対応していく必要があります。
金額の計算があまりに不当で納得がいかないなど 結婚相手紹介サービスの中途解約について相談を希望される方は、無料メール相談をご利用ください。
中途解約を申し出る際に、理由は必要とされていません。ただ、勧誘や契約に問題点(必ず毎月○人紹介すると言われたが実際はそうではなかった など)があり、サービスを受けた分も含めて返金を請求したいというような場合は別です。この場合は中途解約とは別の方法で対応していく必要があります。
金額の計算があまりに不当で納得がいかないなど 結婚相手紹介サービスの中途解約について相談を希望される方は、無料メール相談をご利用ください。