まず、働く前にお金を払うことについて考えてみましょう
例えば、アナタが、コンビニでアルバイトをしようと思ったときに、そのコンビニのオーナーから、働くためにレジや制服などを買ってくれと言われたら、アナタは、そのコンビニで働きますか?
在宅ワークだから、仕事を始めるのにお金がかかるのは仕方ないと、納得される方もいますが、在宅ワークと言っても、働く場所が家に変わっただけで、働くということ自体は、外で働くことも、家で働くことも変わりありません。
在宅ワークだから、お金を支払うのも仕方ないと納得するのではなく、働く前にお金を払うということがどういうことなのかをよく考えてみてください。
※在宅ワークは、自営業と言えますから、最初に払うお金は投資であると言う人もいるかもしれませんが、投資なら投資で、本当に投資する価値があるのか、さまざまな角度から念入りに調べましょうね。
そして、高いお金を払い契約しても、契約した業者が倒産し、仕事がもらえなくなるという可能性があります。元を取るまでに契約した業者が倒産する可能性があることを覚えておいて下さい。
※業者の中には在宅ワーカーになってくれる人を探しているのではなく、二束三文の教材を何十万で買ってくれる人を探している 業者がいます。
※平成15年に行政処分を受けた内職商法業者メディアタイム・アクセスコアは教材の売り上げを架空の在宅ワークの報酬の支払にあてていました。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は内職商法メール相談をご利用ください。
在宅ワークだから、仕事を始めるのにお金がかかるのは仕方ないと、納得される方もいますが、在宅ワークと言っても、働く場所が家に変わっただけで、働くということ自体は、外で働くことも、家で働くことも変わりありません。
在宅ワークだから、お金を支払うのも仕方ないと納得するのではなく、働く前にお金を払うということがどういうことなのかをよく考えてみてください。
※在宅ワークは、自営業と言えますから、最初に払うお金は投資であると言う人もいるかもしれませんが、投資なら投資で、本当に投資する価値があるのか、さまざまな角度から念入りに調べましょうね。
そして、高いお金を払い契約しても、契約した業者が倒産し、仕事がもらえなくなるという可能性があります。元を取るまでに契約した業者が倒産する可能性があることを覚えておいて下さい。
※業者の中には在宅ワーカーになってくれる人を探しているのではなく、二束三文の教材を何十万で買ってくれる人を探している 業者がいます。
※平成15年に行政処分を受けた内職商法業者メディアタイム・アクセスコアは教材の売り上げを架空の在宅ワークの報酬の支払にあてていました。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は内職商法メール相談をご利用ください。
アナタの業者は次のような勧誘を行いませんでしたか?
以下は悪徳業者がよく行う手口です。心当たりがある方はもう一度契約するかどうか、続けるかどうかを考え直してみることをおすすめします。
●誰でもできる。資格を取るのは簡単。簡単なテストを受けるだけ。月々〜万円の収入が得られる。など都合のよいことばかりを強調した勧誘を行いませんでしたか?
悪徳業者はあなたに教材を売りつけるために都合のよいことばかりを話し、資格の中には取得することが簡単ではないこと。在宅ワークが甘いものでないことなど都合の悪いことは話さない業者もいます。
マイナス面を話さず、プラス面ばかりを強調した説明を行う業者を信用しない方がよいと思います。
●資格をすでに持っているのに教材を買わせる
業者から業務を委託するのに〜の資格が必要といわれたが、その資格はすでに持っていたので、教材は買わずに業務委託契約だけできませんか?と聞いたところ、資格を取っているにもかかわらず教材を購入させようとする業者もいます。
教材を買わせることが目的だということがよくわかりますね。
●HP上で無料資料を請求したのに、資料は送られてこず電話がかかってくる
無料資料を請求したのに、資料を送らず、電話をかけてきて、資料は今送れないと言って、電話で契約を迫る業者もいます。
手元に資料がないのをいいことに都合のよい話を聞かせ、契約させます。あとで説明どおりの報酬を得られないと文句を言っても、そんなことは言っていないと言う業者が多くいます。
※ホームページ上ではお金がかかるなどとは一切書かれていないのに、資料請求後、教材を買わせるような業者には気をつけましょう。なお、かかるお金についてホームページ上に表示していない場合は特定商取引法に違反する可能性があります。
●二十歳未満だったり、学生だと契約を申し込めない
例えば、未成年は親の同意を得ずに契約すると、後で、契約を取消される可能性があるので、どうしても、契約前に親の同意をもらう必要が出てきます。学生は、クレジット契約書にウソの記載をさせない限りは、審査がほぼ通りません。そして、現金一括で払えるだけのお金を持っていることもめったにありません。つまり、上記の人達は、業者にとってアウトオブ眼中ということです。
●今回は〜人だけの募集ですなど、さも今契約しないといけないような気にさせる
年中契約者を募集しているくせに、このようなことをいう業者がいます。〜人だけ、○○地域だけの募集など限定性を強調された勧誘を受けた場合は気をつけましょう。
●法律で定められた書面をきちんと渡していない
内職商法は特定商取引法では「業務提供誘引販売取引」として規制を受ける場合が多いのです。。
業務提供誘引販売取引に該当する場合、業者は契約する前に契約の概要を明らかにした書面、契約後に契約内容を明らかにした書面 2つの書面を消費者に渡すように義務付けられています。
書面を渡されていなかったり、同時に渡されたり(渡すべき時期が違うのだから同時に渡すことは違法)、時期をまもって渡されていても、クーリングオフや委託される業務についての記載がないような場合は業者はルールを守っていないことになります。ルールを守らない業者は信用できませんよね。
●クレジット申込書にウソの記載をさせる
審査を通すために、ウソを書かせる業者がいます。仕事をしたいからといって、言われるままに書かないようにしましょう。ウソを書くよう言われたときは、契約するのはやめるほうが良いでしょう。
●契約したことは、家族の方には内緒にしてください と言う
契約することに何も問題が無いならこんなことは言わないはずですよね。
●サラ金から金を借りさせる
最近多いです。業者が逃げても、サラ金への支払いは残る可能性が高いので、注意が必要です。
●クーリングオフさせない
やっぱりやめようと思って電話をかけてみたら、「もう登録したのでやめられない」「一度契約するといったのにどうしてやめるんですか?」などと言われてやめさせてもらえないなんて事はありませんか?このようなクーリングオフ妨害は禁止されています。
クーリングオフ期間内なら一方的に契約を無かったことにすることができます。電話ではなく「書面」でクーリングオフしましょう。
※一つも当てはまらない=悪徳商法ではない というわけではありません。
⇒自分では見分けられそうもないという方は内職商法メール相談をご利用ください。
●誰でもできる。資格を取るのは簡単。簡単なテストを受けるだけ。月々〜万円の収入が得られる。など都合のよいことばかりを強調した勧誘を行いませんでしたか?
悪徳業者はあなたに教材を売りつけるために都合のよいことばかりを話し、資格の中には取得することが簡単ではないこと。在宅ワークが甘いものでないことなど都合の悪いことは話さない業者もいます。
マイナス面を話さず、プラス面ばかりを強調した説明を行う業者を信用しない方がよいと思います。
●資格をすでに持っているのに教材を買わせる
業者から業務を委託するのに〜の資格が必要といわれたが、その資格はすでに持っていたので、教材は買わずに業務委託契約だけできませんか?と聞いたところ、資格を取っているにもかかわらず教材を購入させようとする業者もいます。
教材を買わせることが目的だということがよくわかりますね。
●HP上で無料資料を請求したのに、資料は送られてこず電話がかかってくる
無料資料を請求したのに、資料を送らず、電話をかけてきて、資料は今送れないと言って、電話で契約を迫る業者もいます。
手元に資料がないのをいいことに都合のよい話を聞かせ、契約させます。あとで説明どおりの報酬を得られないと文句を言っても、そんなことは言っていないと言う業者が多くいます。
※ホームページ上ではお金がかかるなどとは一切書かれていないのに、資料請求後、教材を買わせるような業者には気をつけましょう。なお、かかるお金についてホームページ上に表示していない場合は特定商取引法に違反する可能性があります。
●二十歳未満だったり、学生だと契約を申し込めない
例えば、未成年は親の同意を得ずに契約すると、後で、契約を取消される可能性があるので、どうしても、契約前に親の同意をもらう必要が出てきます。学生は、クレジット契約書にウソの記載をさせない限りは、審査がほぼ通りません。そして、現金一括で払えるだけのお金を持っていることもめったにありません。つまり、上記の人達は、業者にとってアウトオブ眼中ということです。
●今回は〜人だけの募集ですなど、さも今契約しないといけないような気にさせる
年中契約者を募集しているくせに、このようなことをいう業者がいます。〜人だけ、○○地域だけの募集など限定性を強調された勧誘を受けた場合は気をつけましょう。
●法律で定められた書面をきちんと渡していない
内職商法は特定商取引法では「業務提供誘引販売取引」として規制を受ける場合が多いのです。。
業務提供誘引販売取引に該当する場合、業者は契約する前に契約の概要を明らかにした書面、契約後に契約内容を明らかにした書面 2つの書面を消費者に渡すように義務付けられています。
書面を渡されていなかったり、同時に渡されたり(渡すべき時期が違うのだから同時に渡すことは違法)、時期をまもって渡されていても、クーリングオフや委託される業務についての記載がないような場合は業者はルールを守っていないことになります。ルールを守らない業者は信用できませんよね。
●クレジット申込書にウソの記載をさせる
審査を通すために、ウソを書かせる業者がいます。仕事をしたいからといって、言われるままに書かないようにしましょう。ウソを書くよう言われたときは、契約するのはやめるほうが良いでしょう。
●契約したことは、家族の方には内緒にしてください と言う
契約することに何も問題が無いならこんなことは言わないはずですよね。
●サラ金から金を借りさせる
最近多いです。業者が逃げても、サラ金への支払いは残る可能性が高いので、注意が必要です。
●クーリングオフさせない
やっぱりやめようと思って電話をかけてみたら、「もう登録したのでやめられない」「一度契約するといったのにどうしてやめるんですか?」などと言われてやめさせてもらえないなんて事はありませんか?このようなクーリングオフ妨害は禁止されています。
クーリングオフ期間内なら一方的に契約を無かったことにすることができます。電話ではなく「書面」でクーリングオフしましょう。
※一つも当てはまらない=悪徳商法ではない というわけではありません。
⇒自分では見分けられそうもないという方は内職商法メール相談をご利用ください。