女性特有の業務制限とは?
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●妊娠中の女性・坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性 を坑内で行われるすべての業務に就かせてはいけません。
●上記の女性以外の満18歳以上の女性を坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削業務その他女性に有害な業務(厚生労働省令で定められたもの)に就かせてはいけません。
●妊産婦(妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊産婦の妊娠、出産、哺育などに有害な業務に就かせてはいけません。
●妊産婦以外の一般女性を妊娠・出産にかかわる機能に有害な業務である重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務に就かせてはいけません。
●妊娠中の女性・坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性 を坑内で行われるすべての業務に就かせてはいけません。
●上記の女性以外の満18歳以上の女性を坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削業務その他女性に有害な業務(厚生労働省令で定められたもの)に就かせてはいけません。
●妊産婦(妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊産婦の妊娠、出産、哺育などに有害な業務に就かせてはいけません。
●妊産婦以外の一般女性を妊娠・出産にかかわる機能に有害な業務である重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務に就かせてはいけません。