災害補償に関するきまり
補償を受ける権利に関するきまり
これらの補償を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはありませんし、権利の譲渡や差押えもできません。
他の法律との関係
労働基準法にて定められた災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて、労働基準法にて定められた災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合、使用者は、補償の責を免れることになっています。
使用者は、労働基準法にて定められた補償を行った場合、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れます。
使用者は、労働基準法にて定められた補償を行った場合、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れます。