労働基準法で定められている育児時間
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生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに1日2回各回少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。
ただし、通達では、1日の労働時間が4時間以下の女性が請求した場合は、1日1回少なくとも30分与えれば足りるとされています。
この育児時間中にその女性を使用することはできません。育児時間中を有給とするか無給とするかは当事者間で自由に決められます。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに1日2回各回少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。
ただし、通達では、1日の労働時間が4時間以下の女性が請求した場合は、1日1回少なくとも30分与えれば足りるとされています。
この育児時間中にその女性を使用することはできません。育児時間中を有給とするか無給とするかは当事者間で自由に決められます。