妊産婦の請求により労働時間が制限されます
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●妊産婦が請求した場合は、1ヶ月・1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制により、法定労働時間を超えて、労働させてはいけません。
●妊産婦が請求した場合は、非常災害などや36協定によって時間外労働や休日労働をさせてはいけません。
●妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはいけません。
いずれも妊産婦が請求した場合となっています。
●妊産婦が請求した場合は、1ヶ月・1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制により、法定労働時間を超えて、労働させてはいけません。
●妊産婦が請求した場合は、非常災害などや36協定によって時間外労働や休日労働をさせてはいけません。
●妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはいけません。
いずれも妊産婦が請求した場合となっています。