産前産後の就業制限とは?
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●使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、その女性を働かせてはいけません。
●使用者は、産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、その女性について医師が支障がないと認めた業務には就かせることができます。
●使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、ほかの軽易な業務に転換させなくてはいけません。
●使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、その女性を働かせてはいけません。
●使用者は、産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、その女性について医師が支障がないと認めた業務には就かせることができます。
●使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、ほかの軽易な業務に転換させなくてはいけません。