解雇予告手当とは?
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使用者は労働者を解雇しようとするときは、解雇の30日前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけません(即日解雇をしたければ、30日分以上の解雇予告手当を払わなければいけない)。
解雇予告手当を払った日数分だけ予告期間を短縮することができます。平均賃金15日分の解雇予告手当を支払えば、解雇の15日前に予告をすればよいというわけです。
使用者は労働者を解雇しようとするときは、解雇の30日前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけません(即日解雇をしたければ、30日分以上の解雇予告手当を払わなければいけない)。
解雇予告手当を払った日数分だけ予告期間を短縮することができます。平均賃金15日分の解雇予告手当を支払えば、解雇の15日前に予告をすればよいというわけです。
解雇予告が必要ない場合
以下の場合は解雇予告は必要ありません。
1、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能になったとき
2、労働者の責に帰すべき事由(職場内での窃盗・傷害といった犯罪行為、欠勤を何度もし、たびたび注意されてもなお改めないとき など ただし、総合的な判断が必要)により解雇するとき
1,2とも所轄労働基準監督所長の認定が必要
3、日雇い労働者(1箇月を超えて引き続き使用される者は除く)、2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除く)を解雇するとき
1、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能になったとき
2、労働者の責に帰すべき事由(職場内での窃盗・傷害といった犯罪行為、欠勤を何度もし、たびたび注意されてもなお改めないとき など ただし、総合的な判断が必要)により解雇するとき
1,2とも所轄労働基準監督所長の認定が必要
3、日雇い労働者(1箇月を超えて引き続き使用される者は除く)、2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除く)を解雇するとき