報告等に関するきまり
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行政官庁は、労働基準法を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者や労働者に対し、必要な事項を報告させたり、出頭を命じることができます。
労働基準監督官は、労働基準法を施行するために必要があると認めるときは、使用者や労働者に対し、必要な事項を報告させたり、出頭を命じることができます。
行政官庁は、労働基準法を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者や労働者に対し、必要な事項を報告させたり、出頭を命じることができます。
労働基準監督官は、労働基準法を施行するために必要があると認めるときは、使用者や労働者に対し、必要な事項を報告させたり、出頭を命じることができます。