労働基準主管局長等の権限とは?
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労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、下記の事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
労働基準主管局長は以下の事項をつかさどり、指揮監督する
労働基準に関する法令の制定改廃
労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整
監督年報の作成
労働政策審議会
労働基準監督官分限審議会(労働条件、労働者の保護に関するものに限る。)
その他労働基準法の施行に関する事項
都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他労働基準法の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他労働基準法の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
労働基準主管局長、都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行うことができます。また、所属の労働基準監督官に行わせることもできます。
労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、下記の事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
労働基準主管局長は以下の事項をつかさどり、指揮監督する
労働基準に関する法令の制定改廃
労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整
監督年報の作成
労働政策審議会
労働基準監督官分限審議会(労働条件、労働者の保護に関するものに限る。)
その他労働基準法の施行に関する事項
都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他労働基準法の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他労働基準法の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
労働基準主管局長、都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行うことができます。また、所属の労働基準監督官に行わせることもできます。