監督機関の職員等に関するきまり
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労働基準主管局、都道府県労働局、労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができます。
労働基準主管局とは
厚生厚生労働省の内部部局として置かれる局で、労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもののことをいう。厚生労働省労働基準局がこれに該当。
労働基準主管局の局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、労働基準監督官をもってこれに充てることになっています。
労働基準監督官の資格、任免に関する事項は、政令で定めることになっています。。
厚生厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意が必要。労働基準監督官分限審議会の組織や運営に関し必要な事項は、政令で定めることになっています。
労働基準主管局、都道府県労働局、労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができます。
労働基準主管局とは
厚生厚生労働省の内部部局として置かれる局で、労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもののことをいう。厚生労働省労働基準局がこれに該当。
労働基準主管局の局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、労働基準監督官をもってこれに充てることになっています。
労働基準監督官の資格、任免に関する事項は、政令で定めることになっています。。
厚生厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意が必要。労働基準監督官分限審議会の組織や運営に関し必要な事項は、政令で定めることになっています。