クーリングオフできない場合はどうすれば?
みなさんこんにちは。齋藤聡です。ここでは、デート商法の被害にあってしまったが、クーリングオフが出来ない契約だった人、クーリングオフ期間が過ぎてしまった人はどうすればよいのかということについて書いていきたいと思います。
※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は、デート商法無料メール相談をご利用ください。
クーリングオフができない場合は、業者の問題点、おかしな点などを指摘して、解約を申し出ましょう。
注意したいのは、問題点などを指摘するといっても、「インターネットで悪徳業者として載っていた」、「商品代金が高い」、「もうローンを支払えない」といったことで、解約をしてもらうのは難しいということです。
「インターネットで悪徳業者として載っていた」は、他の業者の妨害工作と言われればそれまででしょうし、「商品代金が高い」、「ローンの支払いが苦しい」は、納得したから契約したんでしょ。アナタのわがまま。 などと言われてオシマイでしょう。
上記のような理由で解約したい と、相談される方は多いのですが、上記のような理由だけで解約するのは難しいということがわかってもらえたでしょうか?
では、何を解約理由にすればよいのでしょうか?
考えてほしいのは、私はどうして、インターネットで悪徳業者として載っているような業者と契約してしまったのだろう? 今、高いと感じる商品をどうしてその時は買ってしまったのだろう? どうして、高く感じるのだろう? どうして、ローンを組んでも大丈夫だと思ったのだろう? などといったことです。
「自分がどのような経緯で契約したのか」、「契約後、現在に至るまでの経緯」、「どうして契約しようと思ったのか? 」などをよく思い出し、まとめてみましょう。そして、アナタが主張するべき解約理由を見つけていきましょう。
※デート商法では、販売員からもらったメールや手紙が解約する上で、決め手になることもあります。以前、販売員からもらった手紙が恋愛感情を抱かせてもおかしくないようなものだったため販売店が解約に応じたというケースがありました。もらったメールや手紙が残っている場合は、無くさないようにしましょう。
※自分が勧誘時にどのようなことを言われたかよく思い出せない人へ(「昔のことで全然思い出せない・忘れてしまった」と言っていた人が、「イッパイ覚えているじゃないですかッ」 とツッコミたくなるほど思い出してしまうことが多いです)
自分がどうして契約してしまったのか? 何が不満なのか などから考えてみてください。
そして、自分がどうしてそう思うのか自分自身に質問しましょう。
「契約したくなかったが、仕方なくローンを組んで契約した」なら、自分に「どうして、仕方なく契約したのか?」と質問しましょう。
「担当者に嫌われたくないから契約した」なら、自分に「どうして嫌われたくないと思ったのか?」と質問しましょう。
「ローンも払っていけると思ったから契約した」なら、自分に「どうしてローンを払えると思ったのか?」と質問しましょう。
「値段に見合った価値があると思ったから契約した」なら、自分に「どうして値段に見合った価値があると思ったのか?」と質問しましょう。
そうすると、業者の恋愛感情を抱かせるような行動、ローンを払っていけるかのような説明、ローンを組まざるを得ない言動などが記憶の底から浮かび上がってきませんか?
私は相談者に「どうして契約しようと思ったか」、「おかしい、騙されたと思うこと」なども聞きますが、それは、相談者の記憶の底に埋まっている勧誘時に言われたことを思い出していただくためなんです。
詳しく思い出し、まとめたら、どこが問題点なのかを考えてみましょう。民法、特定商取引法、消費者契約法、各地の消費者保護条例などに照らし合わせてみるのもよいと思います。これらの法律を読むと、「業者はこういうことをしてはいけない」、「こういうときは解約を主張できる」などということがわかると思います。
問題のある勧誘例
●勧誘を始める際に商品販売目的を告げなかった
●ウソを言った
●「絶対に値上がりする」などと言った
●「契約したくない」、「帰らせて下さい」などとと言ったのに、帰らせてもらえず、仕方なく契約してしまった。
●消費者にとって、都合の悪いことを説明しなかった
●何時間も勧誘を続けた
●まわりを何人もの人に囲まれて勧誘を続けられた
●クーリングオフは出来るにもかかわらず、出来ないと言った
●恋愛感情を利用して、商品を販売した。
ただ、どういった勧誘が問題なのか判断するのは解約作業になれていないアナタではハッキリ言って難しいと思います。
アナタは、契約に至るまでの経緯をこれ以上詳しくまとめることはできないというところまで詳しくまとめて、それを私のような専門家に見せて、何を解約理由にすべきなのか聞くほうが効率的でよい結果がでやすいように思います。
自分でやるには難しい部分は、専門家に聞けばいいんです。今は、無料で回答してくれる行政書士事務所もたくさんありますから。
うちも、初回無料で回答させていただいています!
⇒ご相談はコチラからデート商法無料メール相談
解約を申し出るときは書面で
解約を申し出るときは、解約理由を書面(内容証明配達証明付がよいと思います)にまとめて、解約を申し出るのが望ましいと思います。
電話でやめたいといっても「今さらやめられません」「あなたの努力不足 自分勝手」「もう少し頑張ってみてください」など相手にしてもらえない可能性が大です。
書面には、契約に至るまでの経緯を詳しく記載しておく方が望ましいと思います。後になって役に立つ事が多いです。
回答は「書面」でお願いするのもよい方法です。電話や直接会っての交渉が苦手な人も書面でのやり取りなら冷静に交渉できるでしょうし、何より、交渉の経緯を残しておく事が出来ます!
信販会社にも支払停止を申し出る文書を送る
クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合があります。
※クレジット・ローンを利用していても、割賦販売法により支払いを拒むことができない場合もあります。例えば、一括払いを選択した場合は、割賦販売法により支払いを拒むことは出来ません。
その場合は、信販会社にも、こういう理由で解約を申し出たので引落しを停止してくださいという文書を送っておきましょう。信販会社に連絡をしないまま勝手に口座残高を少なくすると単なる延滞扱いにされる可能性があります。
また、支払の停止を申し出るだけでなく、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください(金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います)。
口座引落し停止の手続ができない場合は、口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておくことを引落し日前日までに忘れずにやっておきましょう。
※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。
予想される業者の対応
文書を送っただけですんなり全額返金に応じる場合もあれば、解約には応じるが一部返金、解約は認めないなどさまざまな対応があります。
また、文書で問題点を指摘すると、以下のような反論をしてくることがあります。業者からの反論にどのように回答するかあらかじめ準備しておくのもよいでしょう。
●最初に販売目的を告げられなかったと主張すると「最初に販売目的を告げるよう指導を徹底している」「販売目的は告げた」
●勧誘時にウソを言われたと主張すると、「担当者はそのようなことは言っていないと言っている」
●帰らせてくださいと言っても帰らせてもらえなかったと主張すると「帰らせてくださいとは言わなかった。終始和やかな雰囲気だった。契約時に書いてもらったアンケートの 担当者の勧誘に問題がありましたか? との質問に対しても いいえ にしるしが付けられている」
●長時間の勧誘により契約させられたと主張すると、「アナタは担当者と何度もメールのやり取りをしていた。お店に来たときも楽しく過ごしていたはず」
●恋愛感情を利用されたと主張しても、「恋愛は個人の自由。社員の恋愛までは禁止できない」「アナタが勝手に好きになって買っただけ」
●担当者はすでに退職しているので事実確認できない。
また、解約に応じたり、反論することもせず、全く連絡をしてこない業者もいます。これは、ちょっと困りますね。反論してきてくれる方がまだマシですね。
でも、無視してきたときでも、やり方次第で、自分の立場を有利に持っていくことが可能です。
後は、業者ごとの対応というものも当然あります。アナタの契約した業者が、私がよく知っている業者であれば、現在この業者はどういう対応をしてくることが多いかということもお話できると思います。
⇒個別具体的なアドバイスを希望される方は、デート商法無料メール相談をご利用ください。悩むだけでなく問題解決のために行動してみましょう。
※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は、デート商法無料メール相談をご利用ください。
クーリングオフができない場合は、業者の問題点、おかしな点などを指摘して、解約を申し出ましょう。
注意したいのは、問題点などを指摘するといっても、「インターネットで悪徳業者として載っていた」、「商品代金が高い」、「もうローンを支払えない」といったことで、解約をしてもらうのは難しいということです。
「インターネットで悪徳業者として載っていた」は、他の業者の妨害工作と言われればそれまででしょうし、「商品代金が高い」、「ローンの支払いが苦しい」は、納得したから契約したんでしょ。アナタのわがまま。 などと言われてオシマイでしょう。
上記のような理由で解約したい と、相談される方は多いのですが、上記のような理由だけで解約するのは難しいということがわかってもらえたでしょうか?
では、何を解約理由にすればよいのでしょうか?
考えてほしいのは、私はどうして、インターネットで悪徳業者として載っているような業者と契約してしまったのだろう? 今、高いと感じる商品をどうしてその時は買ってしまったのだろう? どうして、高く感じるのだろう? どうして、ローンを組んでも大丈夫だと思ったのだろう? などといったことです。
「自分がどのような経緯で契約したのか」、「契約後、現在に至るまでの経緯」、「どうして契約しようと思ったのか? 」などをよく思い出し、まとめてみましょう。そして、アナタが主張するべき解約理由を見つけていきましょう。
※デート商法では、販売員からもらったメールや手紙が解約する上で、決め手になることもあります。以前、販売員からもらった手紙が恋愛感情を抱かせてもおかしくないようなものだったため販売店が解約に応じたというケースがありました。もらったメールや手紙が残っている場合は、無くさないようにしましょう。
※自分が勧誘時にどのようなことを言われたかよく思い出せない人へ(「昔のことで全然思い出せない・忘れてしまった」と言っていた人が、「イッパイ覚えているじゃないですかッ」 とツッコミたくなるほど思い出してしまうことが多いです)
自分がどうして契約してしまったのか? 何が不満なのか などから考えてみてください。
そして、自分がどうしてそう思うのか自分自身に質問しましょう。
「契約したくなかったが、仕方なくローンを組んで契約した」なら、自分に「どうして、仕方なく契約したのか?」と質問しましょう。
「担当者に嫌われたくないから契約した」なら、自分に「どうして嫌われたくないと思ったのか?」と質問しましょう。
「ローンも払っていけると思ったから契約した」なら、自分に「どうしてローンを払えると思ったのか?」と質問しましょう。
「値段に見合った価値があると思ったから契約した」なら、自分に「どうして値段に見合った価値があると思ったのか?」と質問しましょう。
そうすると、業者の恋愛感情を抱かせるような行動、ローンを払っていけるかのような説明、ローンを組まざるを得ない言動などが記憶の底から浮かび上がってきませんか?
私は相談者に「どうして契約しようと思ったか」、「おかしい、騙されたと思うこと」なども聞きますが、それは、相談者の記憶の底に埋まっている勧誘時に言われたことを思い出していただくためなんです。
詳しく思い出し、まとめたら、どこが問題点なのかを考えてみましょう。民法、特定商取引法、消費者契約法、各地の消費者保護条例などに照らし合わせてみるのもよいと思います。これらの法律を読むと、「業者はこういうことをしてはいけない」、「こういうときは解約を主張できる」などということがわかると思います。
問題のある勧誘例
●勧誘を始める際に商品販売目的を告げなかった
●ウソを言った
●「絶対に値上がりする」などと言った
●「契約したくない」、「帰らせて下さい」などとと言ったのに、帰らせてもらえず、仕方なく契約してしまった。
●消費者にとって、都合の悪いことを説明しなかった
●何時間も勧誘を続けた
●まわりを何人もの人に囲まれて勧誘を続けられた
●クーリングオフは出来るにもかかわらず、出来ないと言った
●恋愛感情を利用して、商品を販売した。
ただ、どういった勧誘が問題なのか判断するのは解約作業になれていないアナタではハッキリ言って難しいと思います。
アナタは、契約に至るまでの経緯をこれ以上詳しくまとめることはできないというところまで詳しくまとめて、それを私のような専門家に見せて、何を解約理由にすべきなのか聞くほうが効率的でよい結果がでやすいように思います。
自分でやるには難しい部分は、専門家に聞けばいいんです。今は、無料で回答してくれる行政書士事務所もたくさんありますから。
うちも、初回無料で回答させていただいています!
⇒ご相談はコチラからデート商法無料メール相談
解約を申し出るときは書面で
解約を申し出るときは、解約理由を書面(内容証明配達証明付がよいと思います)にまとめて、解約を申し出るのが望ましいと思います。
電話でやめたいといっても「今さらやめられません」「あなたの努力不足 自分勝手」「もう少し頑張ってみてください」など相手にしてもらえない可能性が大です。
書面には、契約に至るまでの経緯を詳しく記載しておく方が望ましいと思います。後になって役に立つ事が多いです。
回答は「書面」でお願いするのもよい方法です。電話や直接会っての交渉が苦手な人も書面でのやり取りなら冷静に交渉できるでしょうし、何より、交渉の経緯を残しておく事が出来ます!
信販会社にも支払停止を申し出る文書を送る
クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合があります。
※クレジット・ローンを利用していても、割賦販売法により支払いを拒むことができない場合もあります。例えば、一括払いを選択した場合は、割賦販売法により支払いを拒むことは出来ません。
その場合は、信販会社にも、こういう理由で解約を申し出たので引落しを停止してくださいという文書を送っておきましょう。信販会社に連絡をしないまま勝手に口座残高を少なくすると単なる延滞扱いにされる可能性があります。
また、支払の停止を申し出るだけでなく、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください(金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います)。
口座引落し停止の手続ができない場合は、口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておくことを引落し日前日までに忘れずにやっておきましょう。
※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。
予想される業者の対応
文書を送っただけですんなり全額返金に応じる場合もあれば、解約には応じるが一部返金、解約は認めないなどさまざまな対応があります。
また、文書で問題点を指摘すると、以下のような反論をしてくることがあります。業者からの反論にどのように回答するかあらかじめ準備しておくのもよいでしょう。
●最初に販売目的を告げられなかったと主張すると「最初に販売目的を告げるよう指導を徹底している」「販売目的は告げた」
●勧誘時にウソを言われたと主張すると、「担当者はそのようなことは言っていないと言っている」
●帰らせてくださいと言っても帰らせてもらえなかったと主張すると「帰らせてくださいとは言わなかった。終始和やかな雰囲気だった。契約時に書いてもらったアンケートの 担当者の勧誘に問題がありましたか? との質問に対しても いいえ にしるしが付けられている」
●長時間の勧誘により契約させられたと主張すると、「アナタは担当者と何度もメールのやり取りをしていた。お店に来たときも楽しく過ごしていたはず」
●恋愛感情を利用されたと主張しても、「恋愛は個人の自由。社員の恋愛までは禁止できない」「アナタが勝手に好きになって買っただけ」
●担当者はすでに退職しているので事実確認できない。
また、解約に応じたり、反論することもせず、全く連絡をしてこない業者もいます。これは、ちょっと困りますね。反論してきてくれる方がまだマシですね。
でも、無視してきたときでも、やり方次第で、自分の立場を有利に持っていくことが可能です。
後は、業者ごとの対応というものも当然あります。アナタの契約した業者が、私がよく知っている業者であれば、現在この業者はどういう対応をしてくることが多いかということもお話できると思います。
⇒個別具体的なアドバイスを希望される方は、デート商法無料メール相談をご利用ください。悩むだけでなく問題解決のために行動してみましょう。