事例2

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 2週間ぐらい前に、インターネット上の懸賞に応募した。


 1週間前、懸賞に応募した会社の男性社員から電話がかかってきた。その会社は宝石販売をやっていて、プレゼントをお店まで取りに来るように言われた。


 宝石を買うつもりはなかったので、行かないことを伝えたが、「プレゼントを取りに来るだけいいよ。宝石売ったりしないから」と言われて、3日後、行くことにした。電話では、簡単なアンケートにも答えさせられた。


 それから、約束の日まで、何度かメールのやり取りをした。


 約束の日、待ち合わせ場所の○○駅前に行くと、電話をかけてきた男性が待っていた。男性は、ホスト風でカッコよい人だった。


 男性から「はじめまして。○○ちゃんですか?○○ちゃん、想像していたよりずっとかわいいね。こんなかわいい子に出会えてうれしいな」と言われ、私は、「そんなことないですよ。他の女の子にもかわいいって言っているんでしょ?」と言ったけれど、内心ではかわいいと言われて、とてもうれしかった。


 男性は、「そんなことないよ。本当にかわいいと思ってなければ、かわいいなんていわないよ。○○ちゃんオレの好みだよ」と言われた。


 私は、「もしかして私に気があるのかな?」 と思った。


 お店についた後、男性と話をした。男性からどうしてこの会社に入社したのか?初めて宝石を売ったときのこと、今どれだけ仕事に打ち込んでいるか といったことを話され、カッコいいし、仕事にも熱心で、本当に素敵な人だなと思った。私はこの時、男性のことを好きになりかけていた。


 プレゼントを渡された後に、「少し、宝石を見てみない」と言われ、見てみることにした。見終わった後に、「気に入った宝石を一つ選んで」と言われ、「宝石売ったりしないから と言っていたのに、もしかして、宝石を売るつもりなんだろうか?もう帰った方がいいんじゃないだろうか?」と思ったけれど、男性のことを好きになりかけていた私は、ここで帰ってしまうともう会うことが出来ないかもしれないと思い、もし、宝石を勧められてもいいように一番安い宝石を選んだ。


 宝石を選んだ後、その宝石について説明を受けた。そして、男性は購入を勧めてきた。


 私は、支払が難しいことを理由に何度か断っていたが、「○○ちゃんにこの宝石を持って欲しいんだ」「支払が苦しくなったらオレに相談してくれれば何とかするよ」などと説得され、帰らせてもらえなかった。


 勧誘は2時間以上に及び、私は疲れていて、買わないと帰れないと思ったし、買わないと嫌われてしまうかもしれないとも思い、仕方なく契約することにした。


 契約書を書き終わった後、お店の近くのレストランで2人で食事をして、私の家まで送ってもらい、一週間後にデートの約束もした。


 その翌日、友達にこのことを話すと「それ絶対悪徳商法だよ」と言われ、不安になった。「最初は、宝石売ったりしないから と言っていたのに、結局宝石を勧めてきたし、悪徳商法なのかな」と思い、契約をやめたいと思った。


ここから下を読む前に、どのように対処すればよいか少し考えてみてください。













対処法

 契約した場所が業者のお店で、最初の電話の際に、業者が宝石の販売を行っていることも告げています。このことからクーリングオフはできないようにも思われます。


 しかし、「プレゼントを取りに来るだけいいよ。宝石売ったりしないから」と販売意図を否定していますので、法律で定められた書面を渡された日から8日以内ならクーリングオフ可能と考えられます。


 今回の場合、契約してからまだ1週間も経っていませんからクーリングオフすることが可能であると考えられます。


 契約をやめたいのであれば、書面でクーリングオフしましょう。この際、担当した男性にクーリングオフの書面を送るのではなく、会社宛に行うようにしましょう。


 男性に送った場合、男性が会社に伝えずに、握りつぶし、説得を行ってくる可能性があります。


 デートの約束をしていますが、行くべきではないと思います。男性から説得される可能性が高いでしょう。


 今回のような場合、業者が「最初に販売目的はきちんと告げているので、クーリングオフできない」と言ってくる可能性もあります。


 今回の場合、クーリングオフできないと言ってきたら、断っても帰らせてもらえず、仕方なく契約したこともあわせて主張し、解約交渉をしていくとよいでしょう。


 自分の場合は、どのように対処すればよいのだろう? という方は、こちらからご相談下さい。⇒デート商法無料メール相談