キャラクターのケーキは著作権法違反なのか?

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 今日は息子の誕生日でケーキを事前に注文していました。ケーキの注文は妻に任せていたのですが、取りに行ってみたらキャラクターの顔にデコレーションしたケーキでした。ケーキを買ったのは地元にあるお店で、多分版権を管理しているところに許可は取っていないと思います。

 ネットでちょっと調べてみると同様のサービスを版権元の許可を得ずにやっているところがあるようですが、これって著作権法に違反しないのでしょうか?調べてみました。

1,積極的にキャラクターケーキを作っている場合
 著作権法では、私的に複製して、使用する分には基本的に問題ありません。ですから、自分や家族で画像などを参考にして、キャラクターケーキを作って食べる分にはOKと考えられます。

 ですが、お店側が許可なしでキャラクターケーキを作って、販売する場合は、明らかに私的な利用の範囲を超えているのでアウトでしょう。

2,キャラクターの画像などはお客側に用意してもらい、それを元にお店が作る場合
 キャラクターのケーキを作っている所では、上記のような方法を取ることで著作権違反にはならないという考えのところが存在します。お客で用意した画像をお客に代わり複製するだけなので問題なし というわけです。

 ただ、これ本当にOKなの?という気はします。参考になる判例として、自炊代行サービスに関する判例があります。

 自炊代行サービスというのは、お客に代わり、出版物を電子データ化(複製)するサービスです。自炊代行業者はお客に代わり、作業しているだけ。複製の主体はあくまでお客だから、著作権法違反ではないという立場だったようですが、裁判では負けました。

 複製作業の大半を行う業者が、複製の主体と判断されました。業者は私的に複製しているわけじゃないのでアウトというわけです。

 これをケーキに置き換えてみると、お客に画像を用意してもらい、それを再現するという形でも、ケーキを作るのはケーキ屋さんでしょうから、版権元の許可を得ずにキャラクターのケーキを作るのはアウトではないかと思います(これはあくまで私の考えです)。

 ただ、実際の所は、派手にアピールとかしない限りは見逃され続けていくことになるんじゃないでしょうか。

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