徒弟の弊害排除について
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●使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由にして、労働者を酷使してはいけません。
●使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはいけません。
●使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由にして、労働者を酷使してはいけません。
●使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはいけません。