三六協定とは?
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使用者と労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数代表者)と間で協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届けたときは、法定労働時間を超えて労働・法定休日労働させても、適法と扱われます。
ただし、三六協定を締結したからといって、それだけで、労働者に法定労働時間を超えた労働・法定休日労働義務が発生するわけではありません。実際に法定労働時間を超えて労働・法定休日労働させるためには、就業規則などに、法定時間外労働・法定休日を命じられたら労働しなければいけないという根拠を定めておかなくてはいけません。
使用者と労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数代表者)と間で協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届けたときは、法定労働時間を超えて労働・法定休日労働させても、適法と扱われます。
ただし、三六協定を締結したからといって、それだけで、労働者に法定労働時間を超えた労働・法定休日労働義務が発生するわけではありません。実際に法定労働時間を超えて労働・法定休日労働させるためには、就業規則などに、法定時間外労働・法定休日を命じられたら労働しなければいけないという根拠を定めておかなくてはいけません。