事業場外労働の際のみなし労働時間とは?
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事業場の外で労働した場合において、労働時間を算定することが難しい場合は、所定労働時間労働したものとみなします。
ただし、事業場の外での業務を遂行するために、通常の所定労働時間を超えて、労働することが必要な場合は、その業務を遂行するために通常必要とされる時間労働したものとみなします。この場合、労使協定があれば、労使協定で定められている時間を通常必要とされる時間とします。労使協定で定められている時間が法定労働時間を超えている場合は、労使協定の届出義務があります。
事業場の外で労働した場合において、労働時間を算定することが難しい場合は、所定労働時間労働したものとみなします。
ただし、事業場の外での業務を遂行するために、通常の所定労働時間を超えて、労働することが必要な場合は、その業務を遂行するために通常必要とされる時間労働したものとみなします。この場合、労使協定があれば、労使協定で定められている時間を通常必要とされる時間とします。労使協定で定められている時間が法定労働時間を超えている場合は、労使協定の届出義務があります。