休憩に関するきまり
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使用者は、原則として、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を労働時間中に一斉に与えなければいけません。休憩時間は、労働者に自由に利用させなければいけません。
小売業などで、お客さんが来るまで待機している時間は、休憩時間ではなく労働時間です。暇だからといって法律上の休憩時間になるわけではありません。
使用者は、原則として、労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を労働時間中に一斉に与えなければいけません。休憩時間は、労働者に自由に利用させなければいけません。
小売業などで、お客さんが来るまで待機している時間は、休憩時間ではなく労働時間です。暇だからといって法律上の休憩時間になるわけではありません。