どのようなとき解雇が制限されるのか?
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下記の1または2に該当する場合、使用者は労働者を解雇することはできません。
なお、1,2に該当するしないに限らず、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効となります。
1、労働者が、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のために休業する期間とその後30日間
2、労働基準法65条の規定により産前産後の女性が休業する期間とその後30日間
下記の1または2に該当する場合、使用者は労働者を解雇することはできません。
なお、1,2に該当するしないに限らず、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効となります。
1、労働者が、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のために休業する期間とその後30日間
2、労働基準法65条の規定により産前産後の女性が休業する期間とその後30日間
解雇制限の例外
上記の解雇制限期間中でも、以下のどれかに該当すれば、解雇が可能です。
●療養を開始後3年を経過し、平均賃金1,200日分の打切補償を払ったとき。
●療養を開始後3年を経過し、労災保険法の傷病補償年金を受け取ることになったとき(この場合、打切補償を支払ったものとみなされる)。
●天災事変その他やむをえない事由(火災、震災などが該当。 ちなみに経営難は該当しない)のために事業の継続が不可能となったとき(ただし、所轄労働基準監督所長の認定が必要)。
●療養を開始後3年を経過し、平均賃金1,200日分の打切補償を払ったとき。
●療養を開始後3年を経過し、労災保険法の傷病補償年金を受け取ることになったとき(この場合、打切補償を支払ったものとみなされる)。
●天災事変その他やむをえない事由(火災、震災などが該当。 ちなみに経営難は該当しない)のために事業の継続が不可能となったとき(ただし、所轄労働基準監督所長の認定が必要)。