労働契約法 3月1日からスタート!
平成19年11月28日、参院本会議で労働契約法法案が可決成立しました。そして、平成20年3月1日から労働契約法が施行されます。
労働契約法は、労働契約や解雇などについてのルールを定めた法律です。これまで労働基準法には書かれておらず、判例で示されていたことが労働契約法の条文に組み込まれている部分もあります。
労働契約法の目的が、第一条に書かれています。
「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」
また、第3条には「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」とも書かれています。
このように労働契約法は使用者と比べて、弱い労働者を守り、労使対等の立場で話し合いが出来ることを助けてくれる法律であるように思います。
しかし、ネットで労働契約法のことを調べてみると、悪法、恐ろしい法律というような書かれ方をされていることもあります。労働者の保護を図ることが目的のはずなのにどうして悪法などと書かれてしまうのでしょうか。
労働契約法が非難される主な原因は、第10条にあるようです。
労働契約法では、使用者が、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者にとって不利益な労働条件に変更することができない旨定められています。使用者は、勝手に就業規則を変更して、労働者の給料を下げるというようなことはできないようになっているわけです。
しかし、第10条では、その例外として、使用者が労働者の同意を得ずに就業規則を変更し、労働条件を変更できる場合について書かれています。変更後の就業規則を労働者に周知させること と 就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであれば、労働者の同意を得ずとも使用者は就業規則の不利益変更も出来てしまうのです。
労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて変更すべきものであるはずなのに、要件を満たしていれば、労働者が反対しても、労働条件を下げられてしまうことが明文化されてしまったわけですから、ひどい法律であるかのように書かれてしまうのも仕方ないかもしれません。
ただし、労働契約法ができる前から、合理的な理由がある場合に、一方的な不利益変更を認めた判例は存在はしていました。今の段階ではみんなが言うほど悪い法律ではないんじゃないかと考えています。だからと言って、労働契約法が施行されることで労働者の労働環境が劇的に良くなるかといえばそうも思えません。労働契約法が将来どのような評価を受けるかは、労働者、使用者の心がけ、努力次第という気もします。
労働契約法施行後、どのような動きを見せるか注目していきたいと思います。
労働契約法は、労働契約や解雇などについてのルールを定めた法律です。これまで労働基準法には書かれておらず、判例で示されていたことが労働契約法の条文に組み込まれている部分もあります。
労働契約法の目的が、第一条に書かれています。
「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」
また、第3条には「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」とも書かれています。
このように労働契約法は使用者と比べて、弱い労働者を守り、労使対等の立場で話し合いが出来ることを助けてくれる法律であるように思います。
しかし、ネットで労働契約法のことを調べてみると、悪法、恐ろしい法律というような書かれ方をされていることもあります。労働者の保護を図ることが目的のはずなのにどうして悪法などと書かれてしまうのでしょうか。
労働契約法が非難される主な原因は、第10条にあるようです。
労働契約法では、使用者が、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者にとって不利益な労働条件に変更することができない旨定められています。使用者は、勝手に就業規則を変更して、労働者の給料を下げるというようなことはできないようになっているわけです。
しかし、第10条では、その例外として、使用者が労働者の同意を得ずに就業規則を変更し、労働条件を変更できる場合について書かれています。変更後の就業規則を労働者に周知させること と 就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであれば、労働者の同意を得ずとも使用者は就業規則の不利益変更も出来てしまうのです。
労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて変更すべきものであるはずなのに、要件を満たしていれば、労働者が反対しても、労働条件を下げられてしまうことが明文化されてしまったわけですから、ひどい法律であるかのように書かれてしまうのも仕方ないかもしれません。
ただし、労働契約法ができる前から、合理的な理由がある場合に、一方的な不利益変更を認めた判例は存在はしていました。今の段階ではみんなが言うほど悪い法律ではないんじゃないかと考えています。だからと言って、労働契約法が施行されることで労働者の労働環境が劇的に良くなるかといえばそうも思えません。労働契約法が将来どのような評価を受けるかは、労働者、使用者の心がけ、努力次第という気もします。
労働契約法施行後、どのような動きを見せるか注目していきたいと思います。