労働契約法の目的
労働契約法の目的は、労働者と使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立、変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定、変更が円滑に行われるようにすることで、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資すること。
ちなみに労働基準法と違い、罰則はないため、強制力に欠けると思われる。
「労働者の保護を図りつつ」とありますがが、細かく見ていくと、本当にそうなのか疑問に思えてしまう。
経済界の圧力により、素案が変更された部分もあるそうです。
ちなみに労働基準法と違い、罰則はないため、強制力に欠けると思われる。
「労働者の保護を図りつつ」とありますがが、細かく見ていくと、本当にそうなのか疑問に思えてしまう。
経済界の圧力により、素案が変更された部分もあるそうです。
労働契約法における労働者、使用者の定義