出向命令が無効になる場合
使用者が労働者に出向を命じることができる場合、その出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、出向命令の権利を濫用したものと認められる場合、その出向命令は、無効となります。
懲戒が無効になる場合
使用者が労働者を懲戒することができる場合、その懲戒が、懲戒に係る労働者の行為の性質、態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、懲戒できる権利を濫用したものとして、その懲戒は無効となります。
解雇が無効になる場合
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したものとして、無効となります。
解雇についての定めは、労働基準法で定められていたものを移行させたものです。罰則がある労働基準法から、罰則がない労働契約法に移行されたことで、解雇権を濫用しても罰則が適用されなくなるのでは?と思う人がいるかもしれませんが、労働基準法においても、解雇権の濫用について罰則は定められていませんでした。
解雇についての定めは、労働基準法で定められていたものを移行させたものです。罰則がある労働基準法から、罰則がない労働契約法に移行されたことで、解雇権を濫用しても罰則が適用されなくなるのでは?と思う人がいるかもしれませんが、労働基準法においても、解雇権の濫用について罰則は定められていませんでした。