残業代の請求方法
ここでは、未払の残業代があることがわかったのでできることなら請求してみたい という方のために、残業代請求の流れや方法を書いていきます。
1,証拠集め
いきなり、未払の残業代が○円あるので支払って下さい と請求するのは、あまり賢いやり方ではありません。
と言うのも、これだけの時間残業しました ということを証明する責任は、残業代を請求する労働者側にあります。会社は労働者がどのくらい働いたか記録しておく義務がありますが、労働者が請求しただけでは、開示する義務がありませんし、実際の残業時間と会社側の記録が違っていることもあり得ます。
ですから、残業代請求を考え始めたら、残業したことを証明する証拠を出来るだけ集めましょう。タイムカードや出勤簿の記録が代表的な物ですし、出勤・退社時間を毎日記録しておくのも良いです。
どれだけ説得力がある証拠を集められるかで、残業代請求の難易度はだいぶ変わってきます。証拠は出来るだけ有るのが望ましいですが、あまり無い場合でも請求するだけしてみるのも手だと思います。証拠がある方が望ましいですが、証拠が無くても払ってくれるという場合もあり得るからです。
2,口頭や書面での請求
実際に請求する場合、いきなり裁判を起こしたりせずに、まずは口頭で請求、相手にしてもらえないなら書面にて請求するのがよいでしょう。まだ退職していないので穏便に行きたいという人は特に最初は口頭の方が望ましいと思います(口頭で請求する際はICレコーダーを用意して会話を録音するが望ましいでしょう)。逆に退職している方は、しがらみがない分、いきなり内容証明(裁判の前段階に使われるようなお手紙です)で請求しても悪くないと考えます。
手間がかかる裁判をしなくても、証拠が揃っていれば、口頭や書面での請求で応じてくれる可能性が十分あります。すぐに支払ってもらえなくても何度かの話し合いで払ってもらえることもあります。
3,労働基準監督署への申告
口頭や書面で請求しても応じてもらえず、話し合いをしても折り合いが付かないような場合は、労働基準監督署への申告を検討しましょう。
残業代未払の事実を申告することで、労働基準監督署が動き、会社に対し、残業代を支払うよう指導してくれる場合があります。
ただ、労働基準監督署によって、対応が異なりますし(やる気がない人が担当だと期待できません)、指導に強制力があるわけではないので、指導があったからと言って必ず会社が支払ってくれるわけではありません。
4,裁判や労働審判
1〜3の段階でまだ解決していない場合は、裁判所を活用した請求を行っていくことを検討しましょう。
裁判と一口に言っても、いろいろな制度があります。普通の訴訟もあれば、裁判所を通じて請求し、相手の反論がなければ支払が確定する支払督促という制度、請求額が60万円以下のときに利用できる少額訴訟制度 というようにいろいろな選択肢があります。自分の置かれた状況により、どれを利用するかを決めましょう。
また、労働審判という平成18年から始まった比較的新しい制度もあります。これは、解雇や未払賃金のトラブルを迅速に解決するための制度です。利用することで裁判所側から解決案を提示してもらえたり、審判中に調停による話し合いの解決も望めます。
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